.stCONCEPTについて
免税ショッピング業界のリーダー: グローバルブルー 免税ショッピング. 新規お取引のご提案について
お取引先様ホットライン
旧グローバル・リファンドがグローバル・ブルー社に変わり、プレミア・タックス・フリー社も徐々に有名になってきました。イタリアでタックスフリーの買い物に利用できる2社を細かく見てみましょう。事前に公式サイトを読んでおくととても便利です。 ソニーストアでのお買い物に関するサポート・お問い合わせ ; 製品に関する重要なお知らせ. 免税書類発行サービス 免税ショッピング. 【トラベルコ】旅の達人グローバルブルーさんがお届けする「Global Blue カスタマーサポート 電話番号・営業時間の変更」。Global Blue カスタマーサポート 電話番号・営業時間の変更営業時間:平日午 … ただいま、お問い合わせ窓口が大変繋がりにくい状況となっております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 お問い合わせの� カンタン・べんりなLINEからお問い合わせいただけます。, 24時間いつでも対応パソコンやスマートフォンから、テキストでお問い合わせいただけます。, 24時間いつでも対応質問したい内容をご入力いただくと、AIが解析して自動回答いたします。, プロフェッショナル/業務用製品 ソニーストアでのお買い物に関するサポート・お問い合わせ, ただいま、お問い合わせ窓口が大変繋がりにくい状況となっております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。, ※上記窓口にご提供いただいたお客様の個人情報(氏名、連絡先、ID、ご所有製品の型名・製造番号、お問い合わせや購入の履歴など)は、商品および関連サービスに関するご相談その他のお問い合わせにお応えするため、必要に応じて、, ※上記の電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し、適切に対応するため、お客様との通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。. SoftBank SELECTIONに関するお問い合わせ窓口です。SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)は、iPhone / iPad / スマートフォンアクセサリーの通販を行うソフトバンク コマース&サービスによる公式Webサイトです。 サービス紹介 . ビジネスに関するご質問やお問い合わせは、こちらのフォームからご連絡ください。 各サービス担当者よりご連絡いたします。 免税ショッピング. By continuing to browse our site, you agree to our use of cookies. ニュース. 2020年4月1日から開始される制度改正(免税販売手続の電子化)への対応は、グローバルブルーにお任せください。当社のシステムサービスをすでにご利用いただいている事業者様ならば、現状お使いいただいているシステムを引きつづきご利用いただくだけで、「電子化」への対応を、新たに行う必要はありません!, お客様には所轄の税務署が免税販売店ごとに発行する識別符号を取得していただくだけ。その他の対応はすべてグローバルブルーが行います, 所轄税務署へ申請を行い輸出物品販売場ごとの識別符号(ID)を取得します輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続(国税庁サイトへ), 現在運用しているPOSやPC、サーバー等のアップグレードや更新、新規ソフトウェアのインストール、国税庁指定データフォーマット、場合によっては、新規ハードウェアのセッティングなど、新制度に対応したシステムをグローバルブルーが提案、すみやかに、新制度に対応したシステムを移行します。私どもグローバルブルーを送信事業者として活用することで、販売記録情報の長期にわたる安全な保存やシステムや通信環境の不具合時におけるバックアップをアウトソーシングすることができます。承認送信事業者との契約は制度上必須ではありませんが、POSやPC、周辺機器の更新やインターネット等の通信設備など、電子化される新しい免税手続方法への対応をすべて事業者様にて行う必要があります。※承認通信事業者についての詳細については、国税庁が発行している免税販売手続電子化の概要( リーフレット) をご参照ください。PDF, 氏名、生年月日、国籍、旅券番号など個人情報と紐付けされた購入記録情報の保管が義務付けられています。 また国税庁サーバーから返信される承認電文も同様です。 グローバルブルーでは個人情報保護法などの法令にも対応したセキュリティシステムを既に運用しています。, 世界各国で展開する当社ならではの技術とノウハウで、免税手続システムにとどまらず、免税ショッピングに関する様々なデータを蓄積し、契約の事業者様にご活用いただく様々なデータ解析サービスやデータマーケティングツールを提供しています。, 外国人のお客様に快適なお買い物環境を実現し、来店・売上を拡大する免税ソリューションサービス PDF, 免税還付金を各種クレジットカードへ直接払い戻す Credit Card Refund サービス PDF, 外国人旅行者の消費行動を把握しビジネス拡大をサポートするマーケティングサービス PDF, 免税時に蓄積されるデータをもとに、顧客の販売動向に関するインサイトを提供するビジネスインテリジェンスサービス PDF, Q1 購入記録情報を税務署に提供するためには、どのような準備が必要ですか?A1 購入記録情報を提供するための手続として、納税地の所轄税務署長に届出書の提出が必要となります。また、購入記録情報には、購入者から提供を受けた旅券等の情報が含まれますので、この情報を記録するための機器をご用意いただく必要がありますが、既に導入済みのパスポートリーダーやパソコン、POS レジを活用することができます。 また、購入記録情報は、事業者の方が使用するパソコンやPOSレジ、サーバーやシステムなどから国税庁の受信システムへ電気通信回線(インターネット回線等)を通じて提供することを前提としていますので、インターネット回線等に接続可能な環境やセキュリティ対策が必要になります。 ただし、上記の準備に際しての詳細については、事業者様個別で事情が異なりますので、まずはグローバルブルーにご相談ください。, Q2 ネット回線などの故障で購入記録情報を提供できない場合は?A2「災害その他やむを得ない事情」により購入記録情報を国税庁長官に提供することができなかった場合には、その災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないこととされています。 グローバルブルーのシステムでは、あらかじめバックアップサーバーによるサポートを行うなど冗長性に考慮した体制になっている他、購入記録情報については、復旧次第自動的に国税庁に送信される仕様になっています。 その点においては、事業者様のお手を煩わせることなく安心してご利用いただけます。, Q3 新たに「輸出物品販売場」を開設する場合の手続に変更はありますか?A3 令和2年(2020年)4月1日以後においても、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、その事業者の納税地の所轄税務署長に対して、「輸出物品販売場許可申請書」を提出していただく必要があることに変更はありませんが、弊社グローバルブルーをはじめとした電子情報処理組織により購入記録情報を提供する場合は、購入記録情報の提供に関する届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出していただく必要があります。 新規の販売場許可申請に関する手続きについてもグローバルブルーにてサポートいたします。, Q4 2020年(令和2年)4月1日までに電子化に対応しなければ、免税品の販売はできなくなるのですか?A4 2021 年(令和 3 年)9 月 30 日までは、経過措置として、従来の書面による免税販売 手続によることもできます。 ただし、同年 10 月 1 日以降は、電子化対応していない免税販売はできなくなります。, Q5 販売場で商品を引き渡した後、免税販売に関する購入者への説明はグローバルブルーが運営する免税手続カウンターで行なっていますが、新しい制度では、当社が購入者への説明を行わなければならないのでしょうか?A5 国税庁の資料によると、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者に免税に関する説明をしなければならないとありますが、すでにグローバルブルーに免税カウンターの運営を委託されている場合はその限りではありません。 手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者(御社)と免税販売手続を代理して行う承認免税手続事業者(当社グローバルブルー)との契約に基づき、グローバルブルーが運営する免税手続きカウンターにて、免税販売に関する購入者への説明を行うことになっています(消費税法施行令第18条の2第2項第2号)。, Q6 当社が経営する輸出物品販売場に係る購入記録情報は、グローバルブルーが所有するサーバ内に保存することを予定していますが、このような保存方法は認められますか?A6 輸出物品販売場を経営する事業者は、承認送信事業者(グローバルブルー)が国税庁長官に提供(免税販売管理システムに送信)した購入記録情報又はその購入記録情報を出力(印刷等)する方法により作成した書面を承認送信事業者から提供を受け、免税販売を行った日 の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月経過した日から7年間、その納税地又は免税販売を行った輸出物品販売場の所在地に保存しなければならないこととされています。 ただし、グローバルブルー(承認送信事業者)がサーバ内に保存する購入記録情報について、インターネット回線等を通じて、常時、直接、輸出物品販売場を経営する事業者(御社)が閲覧できる場合は、その閲覧が可能な期間に限り、承認送信事業者から提供を受けた購入記録情報を適切に保存しているものとして取り扱うことができます。, Q7 販売時にお客様に渡さずに海外発送する場合の情報も送信するのですか? また、日本人居住者による「お土産免税」はどうするのですか?A7 直接発送する商品については、従来は購入記録票の作成は不要でした。しかし電子化対応では、商品をその場で引き渡すお客様と同様に購入記録情報の送信が必要になります。 また、「お土産免税」については、今回の電子化対応の範囲外になるので、従来と販売・手続き方法は変わりません。, Q8 免税カウンターへ免税手続を委託していますが、電子化の届け出(輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続)をしていません。免税業務に支障はありませんか?A8 免税カウンターは、受託する免税店の合計金額で免税を行うため、1店舗でも登録が完了していないと業務に支障があります。 免税カウンター運営会社の判断にはよりますが、受託する免税店すべてが届け出を完了させ登録が終了していない場合は、カウンターでの免税手続きができなくなるものと考えられます。, Q9「免税販売手続の電子化」への経過措置期間が2021年の9月末までありますが、いつまでに「電子化」を完了(開始)すればよいですか?A9 安全で確実な購入記録情報の送信が必要ですので、充分に経過措置期間を有効活用することが望ましいでしょう。 グローバルブルーでは、国税庁の免税販売管理システムへの安心で確実な送信を最優先しますので、「電子化」がスタートする2020年4月早々での電子化を前提とした対応は、原則としていたしません。, Q10 新しい制度では、免税販売を行う際、お客様への説明をしなければならない(免税品購入者に対する説明義務)とありますが、何をどうすればよいのでしょうか?A10 従来も購入記録票や消耗品を包装する袋等に注意書きは記載されていたはずですので、引き続き、それを指差しなどでご案内するとともに、以下のような対応が考えられます。, ・口頭による説明・説明事項を記載した書類をお渡しする・説明事項を記載した書類を掲示する, 印刷物などに掲示する場合は、その印刷物をただ単にお渡しするだけではなく、読んでいただくためのご案内が望まれます。 また、説明する内容は以下の通りです(国税庁発行リーフレットより抜粋)。, ・免税購入した物品が輸出するために購入されるものである旨・本邦から出国する際、出港地を所轄する税関長に所持する旅券等を提示しなければならない旨, # 居住者となる場合には、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署 ・免税購入した物品を本邦から出国する際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額を含む)に相当する額を徴収されること以上となります。, 参考サイト: 観光庁免税販売手続の電子化特設サイトhttp://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/denshika.html, http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/denshika.html.
ダーツショップ 大阪,
シルクロードステークス 馬 体重,
天体観測 初心者 ギター,
ファーム 会社,
神戸 報復死球 なんj,
京都 サッカー 高校,
静岡学園 中継,
くちびるに歌を 映画 ネタバレ,