ポイントサービス2017.04.12 ただ、これまでの記事は、景品「表示」法の表示(つまり広告ですね。)に対する法律問題をとりあげるものでした。代表的なものは、広告の表示の規制について詳細に解説されているこの記事です。 景品表示法第3条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。, この一定の規制なんですが、法律はこのように内閣総理大臣に規制方法を委任してしまっています。 ポイントサービスにおける法律知っていますか? 既に、ポイントサービスを運用している、もしくはポイントサービスをこれから導入している企業にとって「ポイントサービス」と「法律」は重要な論点となります。 というのも、ポイントというのは金銭ではないにしろ、購入者に対して金銭� なお、法律問題とは異なるが、100万円当たった方は、来年の春に確定申告して、税金を納める必要があることをお忘れなく。 なお、この法律に違反すると国から改善命令が出され、それを守らないと「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」になる等不利益があるのは、表示広告の場合と同様です(景品表示法15条)。, (定義) 通販サイトなどで、5000円以上買うともれなく次回使えるクーポン券をプレゼント!といったキャンペーンをよく見かけますよね。 事業者側としては、販売促進の一環としてこういう景品(おまけ)のプレゼントキャンペーンをバンバンやりたいはずです。 ■ 「ガイアの夜明け」にも出演。番組は反響を呼び、日経文庫にも掲載された。 なので、以下そのルールをしっかり見ていきましょう。, それでは、次に「景品類」にあたり、景品表示法の規制の対象となるとしても、どのようなルールを守らなければならないのかを見ていきましょう。, 商品・サービスの利用者に対して、くじ等の偶然性を利用したり、ある特定の行為の優劣又は正誤によって(例えば、パズルやクイズの正誤等)景品類を提供するものをいいます。 3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。 2 ・・・省略・・・ 過大なプレゼントの提供は、景品欲しさに本来不要であるはずの商品やサービスを購入させるおそれがあるなど、消費者の商品・サービスを購入するかどうかの判断に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。そこで、景品表示法では、過大なプレゼントに対する規制を設けています。 しかし、対価の減額であっても、懸賞による場合、減額した分の金銭の使い道を制限(旅行費用に充当される等)同一の企画において景品類を提供とを併せて行う場合(A商品かB賞品かを選択させこれを付加する等)は、ここにいう「値引き」にはあたりませんので要注意です。, 例えば、PCを購入した場合に、「1年間無料サポートが付いてくる!!」といった場合には、正常のアフターサービスと評価できるので、これも内閣総理大臣の指定内容により、景品表示法の規制は受けないでしょう。, 以上の要件を備えていると「景品類」となります。ただし、「景品類」となったとしても、それが完全に禁止されるわけではなく、一定のルールを守るよう要求されるだけです。 ○懸賞により提供する景品類の総額は、懸賞を与える本来の取引の売上予定総額の2%までです(例えば、1個4,000円の商品を200個販売する(4,000×200=800,000円)場合、このうち100個の商品の購入者に懸賞による100個の商品を与える場合には、懸賞であたる商品の総額は、(800,000円×0.2=)160,000円まで)。, ○ 売上予定総額の3%までです(計算方法は、「3.1.2」の例の0.2を0.3に直すだけです。)。, 3 規制の内容(「景品類」にあたる場合にどのようなルールを守らなければならないか。), お米・玄米等(米穀)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な手続き【弁護士が教えるE…, 生魚・魚肉ソーセージやかまぼこ等(魚介類・魚介類加工品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに…, 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他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に, 前澤社長は、本日、懸賞の抽選を行ったようである。そして、特に対価等の条件を付さずに100万円を交付するようである(自分は当選していないので、本当か分からんが)。, 実際に現金をプレゼントする気もないのに、RTとフォローで現金プレゼントと謳ういわゆる架空懸賞は、, 他にも架空懸賞と分かった時点で、多くのフォロワーからスパム報告される可能性が高いように思われ、この場合、「そのアカウントに対する多数のスパム報告があった場合」にも該当するのではなかろうか。いずれにしても、スパムとして、アカウントを停止される可能性がそれなりに高いように思われる(, 但し、当選者にはDMでお知らせという形式で当選発表するとなると、架空懸賞か否かの判断が難しく、架空懸賞であると認定できないというケースも多いであろう, (法律)風俗店で本番行為をしてしまい、お金を請求された場合の法律問題&ソープは違法じゃないの?, (投資)海外FXの税金て?税金関係のおさらいと海外FXの利益の税率を適法に下げる方法についての検討, 弁護士によるFXとか、仮想通貨とか、法律解釈とか、書評とかすぐに使えるお得な情報の提供サイト(にしたい), (海外FXボーナス特集)2020.11.9更新:全26社の口座開設ボーナス/入金ボーナス(更新随時), 2020.9.29更新 海外FX会社:出金遅延・出金拒否・出金スピード データベース, (2020年10月更新)【実績完全公開】海外FX業者のアフィリエイト・IBは儲かるのか?実際に試してみた。, [2020年9月27日時点]海外FX業者おすすめランキング by FXトレーダー兼弁護士(全26社利用), XMでの取引やアフィリエイトは違法?金融庁・弁護士の意見から結論を導く | XMアフィリエイトで月収100万になって人生が変わった20代元ニートの物語, (弁護士が検証)FX取引のコンサル/サロンって何?違法?適法?詐欺じゃないの?LINE/NOTEによる情報配信についても検討してみた。, (法律)Twitterでの現金プレゼントに違法性は無いのか?前澤友作社長の行為や架空懸賞を検証. この場合には、以下の第1.第2条件を満たさなければなりません。, 一般懸賞の場合、「3.1.1」の第1条件と「3.1.2」の第2条件を満たせば、OK(懸賞しても問題ない)ということになります。, 一定の地域や業界の事業者が共同して、懸賞により、「景品類」を提供するものをいいます。「3.1 一般懸賞」との違いは、提供者が共同であるかどうかです。 景品表示法第2条 ・・・省略・・・ 代表取締役社長/ポイントマーケティングラボ所長/日本リテンション・マーケティング協会理事, 法律面を加味したポイントサービスの導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!, 「成功するポイントサービス」(日経MJの推薦書/丸善ビジネス書10位内ランクイン), エムズコミュニケイト、アフターコロナ顧客戦略に関する 緊急企業調査を実施。結果の一部を公表, 【BS-TBS 8月2日(日)放送】「宇賀なつみのそこ教えて!」にエムズコミュニケイト代表岡田がテレビ出演しました。, 【無料オンラインセミナー開催のお知らせ】事例で解説!販促、顧客育成に効くポイントサービス活用術 ~ポイントのプロが教える効果的なポイントサービス設計~. *1月12日に追記:贈与税は110万円まで基礎控除があるため、1月1日~12月31日までに合計110万円以上の贈与を受けていない限り、課税されませんね。失礼しました。, 実際に現金をプレゼントする気もないのに、RTとフォローで現金プレゼントと謳ういわゆる架空懸賞は、Twitterルール上の「アカウントへの反応(フォロワー、リツイート、いいねなど)を・・・作為的に誇張しようとした場合」に該当し、スパムとして、アカウントを停止される可能性があるように思われる。, なお、この文脈の「反応を・・・誇張しようとした」という意味が若干日本語として、どう理解したら、良いか分かりにくいが、架空懸賞の場合には、これに該当すると整理するのではなかろうか。, 他にも架空懸賞と分かった時点で、多くのフォロワーからスパム報告される可能性が高いように思われ、この場合、「そのアカウントに対する多数のスパム報告があった場合」にも該当するのではなかろうか。いずれにしても、スパムとして、アカウントを停止される可能性がそれなりに高いように思われる(但し、当選者にはDMでお知らせという形式で当選発表するとなると、架空懸賞か否かの判断が難しく、架空懸賞であると認定できないというケースも多いであろう。)。, 先に述べたとおり、架空懸賞も、Twitterで行う限りは、形式的にはオープン懸賞に該当し、景品表示法上の問題はなさそうである。, 景品表示法には、懸賞に関して、基本的には当選金・物の価額に関する制限はあるものの、実際に当選金・物を交付したかどうかについての規制は存在しないようである。, では、架空懸賞は、その他の法律に違反しないのか。 ただし、経済的対価を支払って取得するものでないものは除外されます(表彰状とかトロフィー等)。, 上述の通り、内閣総理大臣の指定により、このような経済上の利益の場合には、景品表示法の規制は及ばないとされています。なので、適正な範囲で、「2つ以上買うと割引」としたり、同一商品やサービスを付加すること等も「正常な・・・値引き」といえ、景品表示法の規制を受けません。 Twitterで、衣料品ネット通販のZOZO社の前澤友作社長が「100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします」と宣言したTwitterを投下し、凄いことに。, それは良いとして、前澤社長の真似をして、RTとフォローで現金プレゼント!とツイートする人がやたら増えた。, Twitterルール上、「アカウントへの反応(フォロワー、リツイート、いいねなど)を購入、販売または作為的に誇張しようとした場合」をスパム行為とみなし、禁止している。, フォロー及びリツイートを条件とする前澤氏の現金のプレゼント行為は、かかるTwitterルールに反するのではないかという一部指摘が入ったようである。, もっとも、この点については、報道によれば、Twitter社が前澤社長の行為はTwitterルールに反しないとの判断を表明したとのことで、解決がなされている(あれだけメディア露出したにもかかわらず、前澤社長のアカウントが停止されていないことからすれば、この報道はおそらく本当なのだろう)。, なお、Twitter社には、キャンペーンの実施についてのガイドラインというものもあり、以下のとおり、規定している。, 企業、組織、さらにはクリエイティブな個人が、Twitterプロフィールでキャンペーンや懸賞を主催しています。Twitter上のキャンペーンや懸賞では、特定の内容のツイート、特定のアカウントのフォロー、特定のハッシュタグを付けた投稿などに対して賞品が提供されることがあります。Twitterプロフィールを使用してキャンペーンを主催する場合は、いくつかのシンプルなガイドラインに準拠してください。これらのガイドラインは、キャンペーンが原因で利用者がTwitterのルールやガイドラインに違反することのないように定められています。, キャンペーンに何度も応募するために多くのアカウントを作った利用者は、すべてのアカウントが凍結されることになります。複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うことを必ず明記してください。, まったく同じ、またはほとんど同じ内容やリンクを投稿することはTwitterルール違反であり、検索の品質を低下させる恐れがあります。同じツイートを何度も繰り返すように推奨するルールは設定しないでください(「一番多くリツイートした利用者に賞品を提供」など)。あなたが主催したキャンペーンや懸賞が原因で、利用者がTwitter検索から自動的に除外される可能性があります。キャンペーンのルールとして、1日に複数回応募した場合は無効になる旨を明記することをおすすめします。, 当選者を決めるには、すべての応募者を確認する必要があります。投稿にあなたの@ユーザー名が含まれていれば、[通知] タイムラインですべての応募を確認できます(返信や@ツイートの詳細についてはこちらをご覧ください)。単純に検索しただけでは、一部のツイートが表示されないことがあります。また、検索品質の向上のために応募ツイートが検索から除外される場合があります。, 関連するハッシュタグをツイートに含めてもらうという方法もあります(#キャンペーン、#企業名など)。ただし、ハッシュタグは投稿する内容に関連していなければなりません。ハッシュタグをまったく関係のない内容のツイートに追加するように推奨すると、Twitterルール違反の原因となる可能性があります。, これらのガイドラインはキャンペーン参加者の適切な利用をサポートするためのものですが、主催者側もキャンペーンを開始する前にTwitterルールと検索のベストプラクティスの両方を必ず確認してください。Twitterをビジネスに活用していて詳細な情報やヒントを確認したい場合は、business.twitter.comをご覧ください。, キャンペーンや懸賞を開始する前に、すべての適用法令および規制に準拠していることを確認してください。法令や規制への準拠は主催者の責任です。法令順守に関して疑問がある場合は、ご自身の弁護士にご相談ください。, あくまでガイドラインなので、これに反しても・・・という気がしているが、これを読む限り、前澤社長の行為に問題は見られないように思われる(「複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うことを必ず明記してください。」という部分は守られてたっけかな?)。, いずれにしても、前澤社長の今回の行為は、Twitter社としては問題ないと判断しているのだろう(問題あったら、すぐにアカウント凍結等の何らかの対応採るだろうしね。)。, 懸賞を規律する法律でまずぱっと思い浮かぶのが、不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法だ。, 景品表示法を見てみると、この法律の規制の対象となり得る「景品類」は、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(2条3項)と定義されている。, で、「景品類」に関しては、内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる(4条)とされており、要は通達で鑑賞の景品等の価額の上限が制限される可能性があるわけだ。, 今回の前澤社長のTwitter懸賞として現金をプレゼントする行為は、通達で禁止されているのか?という点については、結論的には規制されてないよう(=景品表示法との関係においては適法)である。, 前澤社長の懸賞は、いわゆるオープン懸賞に該当するものと思われる。このオープン懸賞には、平成18年までは1000万円という上限規制があったが、本記事作成現在においては、撤廃されている(そもそも本件は一人あたり最大で100万円のプレゼントなので、この上限規制があったとしてもひっからないが)。, (以下、青字部分、消費者庁のホームページから抜粋)
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