先に中国側はアメリカの航空会社が運航する中国-アメリカ路線の再開を認めない方針を示していました。それを受けたアメリカ側は対抗措置として中国の航空会社の受け入れを禁止すると発表。しかしその後、中国側がアメリカの航空会社の運航再開を容認したとして、米国運輸省は禁止措置を一時撤回し週2便に限り運航を認めると発表しました。これにより両国間の往来が完全に停止する事態は避けられましたが、米国運輸省は中国当局が今後も改善に努めなければ再び受け入れを禁止すると牽制しています。, 米国運輸省は中国の航空会社が運航する中国-アメリカ路線の受け入れを6月16日より禁止すると発表しました。すでに中国側は米国の航空会社が運航する路線便の受け入れ拒否を表明しており、それに対抗する措置であると米国側は主張しています。アメリカへの運航禁止の対象となるのは中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、海南航空の4社。パンデミック以降も各社は減便をして米中間の運航を継続していましたが事実上の運航停止により、両国間を往来する渡航者は激減するものと見られます。 ハワイ州政府が指定する日本国内の医療機関は現在21か所ですが今後さらに追加となる予定です。州政府が指定する日本国内21か所の医療機関はこちらをご確認ください。, 現地時間の10月23日に米国内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者が8万3,000人を超え、過去最多となったことを保健当局が明らかにしました。10月23日における1日あたりの新規感染者は8万3,757人となっており、これまでで最も多かった7月16日の7万7,362人を更新。特に中西部や西部の内陸で新規感染者が急増しており、オハイオ州では23日に2,500人以上の感染者を確認。同州は3日連続で新規感染者の過去最多を更新しました。アメリカ全土における累計感染者数は現時点で890万人を超えています。アメリカ保健当局では新型コロナウイルスの第二波とインフルエンザの流行に警戒を強めており、全ての市民と渡航者に対しマスク着用や社会的距離の保持を強く要請しています。, シカゴ市は新型コロナウイルス感染拡大の第二波の影響を鑑みて、必要不可欠な事業を除く全ての企業や店舗に対し夜間営業を禁止する措置を発表しました。同措置は10月23日より施行され2週間にわたり適用となりますが、今後の感染状況を確認したうえで当局が判断するとしています。必要不可欠な事業に該当しない全ての企業および店舗は、午後10時から翌朝6時までの営業が禁止となります。また、フードライセンス(Retail Food Establishment Licence)を取得していないバーや飲食店に関しては、時間帯にかかわらず屋内での営業が認められません。同措置の主な内容は以下の通りです。, シカゴ市では同措置を違反した事業者に対し最大1万ドルの罰金を科すとしており、重大な違反があった場合は事業閉鎖を命じるとしています。日本からシカゴ市へ訪れる方はなるべく夜間の外出を避け、市内で義務づけられているマスク着用や社会的距離の保持に努めるようお願いします。, ニューヨーク、ニュージャージー、コネティカット各州政府は米国内で感染が拡大している州からの入州制限を導入していますが、10月21日に対象とする州を更新しました。対象州より3州へ入州する市民や渡航者は14日間の自己隔離が義務付けられます。, なお、ニューヨーク州はコネティカット州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州の3州も対象とすると発表しましたが、これらの3州と往来が盛んであることから自己隔離を義務付けない方針を明らかにしました。ニューヨーク州のクオモ知事はコネティカット州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州の市民に対し、不要不急の外出を自粛するよう要請しています。 アメリカでは全ての州において部分的に経済活動が再開されていますが、解除に伴う規制緩和の内容は州や地域により異なります。渡航者は14日間にわたる自己隔離や公共の場でのマスク着用義務など、州で施行中の規制を遵守することが求められます。 現在、在日米国大使館および各米国領事館にて申請可能なビザは以下の通りです。, F・Mビザ(留学生用)、Jビザ(交流訪問者用:外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、専門職、高校生・短大生・大学生を含む)、C1/Dビザ(エアラインクルー、船員用)、E1・E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員用)Iビザ(報道関係者用)、O・Pビザ(スポーツ、芸能用) 原因は頻発した落雷や夏の異常高温による乾燥した植生と見られ、今年は3つの州で大規模な火災が発生。土地や家屋が焼失した市民は避難生活を余儀なくされています。カリフォルニア州北部では落雷により今年数百件の山火事が発生。8月にはカリフォルニア州で最大規模の火災が発生し、現在も地元警察と消防当局は外出を控えるよう強く警戒を呼び掛けています。 EU非加盟国である英国、アイルランドも入国停止措置の対象となります。 以上のビザを含む一部の非移民ビザサービスとDVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。 ニューヨーク州は3月22日に自宅待機命令を発令し都市封鎖を施行。州内の入院患者と死者数は減少傾向にあり、州独自のガイドラインに準じて5月15日より経済活動が再開されました。ニューヨーク市は6月8日、約2か月半ぶりに経済活動を再開。4段階で行われる再開計画の第1段階が施行されました。 事件から6日目となる5月30日から31日にかけて抗議はさらに拡大し、これまで全米内の75以上の都市において抗議のデモが確認されています。 以下の対象州に居住する市民と対象州に24時間以上滞在した渡航者は、入域の際に14日間の自己隔離が義務付けられますのでご注意ください。, シカゴ市内およびクック郡(エバンストン、スコーキーを除く)に居住する市民であっても、対象州に24時間以上滞在した場合は自己隔離の対象となります。自己隔離は症状や感染の有無に関わらず行う必要があり、自己隔離を行わない場合は1日あたり100~500ドルの罰金が科せられます。イリノイ州クック郡(エバンストン、スコーキーを除く)では罰金に関する規定はありませんが、不要不急の移動自粛を強く要請しています。, 日本時間の8月1日午後6時39分、日本航空(JAL)JL8便は定刻より39分遅れて成田からボストンへ向けて出発。4月14日に運航を停止して以来およそ100日振りとなるフライトには89人の乗客が搭乗し、現地時間午後6時12分に無事到着したことを報告しました。 米国疾病予防管理センター(CDC)が策定している「渡航健康情報」のレベルが3(高リスク)または2(中リスク)の地域や国から訪れる渡航者は、オンラインによるトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)を事前に登録する必要があります。現時点で日本の「渡航健康情報」のレベルは3となっているため、日本からニューヨーク州へ訪れる渡航者は事前にトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の提出が必要となります。トラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。, シカゴ市当局は入域制限の対象州を10月14日に更新し、新たにインディアナ州、ニューメキシコ州、 2020年の大統領選で再選を目指すアメリカのトランプ大統領と、それに対抗するバーニー・サンダース氏やジョー・バイデン氏といった民主党の一部有力候補たちは選挙当日、70歳を超えている。歴史的に見ても、候補者の年齢層は高い方だ。ただ、平均寿命 https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100035786.pdf, 3月26日より全てのハワイ市民とハワイへ訪れる渡航者を対象に、14日間の自主隔離を命じる緊急宣言が発令されております。3月26日以降にハワイ州の空港に到着する全ての渡航者とハワイ市民は、機内にてハワイ農務省発行の書類へ必要事項の記入が必要となります。ハワイへ到着後、パスポートや身分証明書と共に書類の提示をお願いします。, 上記の義務に従わない場合はハワイ州の定めにより罰金などが科せられる場合がありますのでご注意ください。, ハワイ州では新型コロナウイルスの感染対策として州独自の渡航自粛要請を発表しました。 今回の措置に伴い、第三国からの渡航でブラジル国内の空港で乗り継ぎを行い、米国へ入国する外国籍の方も入国禁止の対象となりますのでご注意ください。 カリフォルニア州のロサンゼルスでは店舗での略奪が連日起きているほか、首都ワシントンのホワイトハウスの近くではデモ隊と警察が衝突し、警察が警告弾を使用しました。 アメリカと中国は新型コロナウイルスへの対応や香港の自治をめぐって政治的な対立が続いており、貿易面においても関係修復の目途は立っていません。 なお、日本国籍の方は米国への入国禁止措置の対象となっておりませんが、以下に該当する方は米国へ入国することが出来ませんのでご注意ください。, 東京米国大使館および札幌米国総領事館はビザの面接を停止しており、外交・公用ビザおよび領事との面接を必要としない郵送でのビザ申請のみ受け付けています。それに伴い、郵送でのビザ申請および更新の条件が一時的に緩和されました。現在、保有しているビザの期限が有効または失効から24か月以内であることを条件に、同一のビザ申請または更新が認められます。この緩和措置は2020年末まで適用となる見込みです。郵送でのビザ申請は以下の方が対象となりますので、該当する方は申請資格と申請方法をご確認ください。, 郵送による申請はビザの発給を保証するものではありません。書類の不備や指定の条件を満たしていない方は大使館または領事館での面接が必要となり、申請書類が返却される場合がありますのでご注意ください。郵送によるビザ申請手続きに要する期間は約10営業日です。大阪総領事館では約2~3週間の期間を要しますので、渡航までの期日に余裕を持ち申請を行ってください。, 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、米国ビザ申請に関して変更となった内容は以下の通りです。, https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/emergencyappo_ja/, ※以上の情報は米国政府機関のウェブサイトおよび日本国外務省からの情報をもとに作成しております。情報は流動的なため予告なく変更となる場合があります。情報の詳細は必ず渡航前に各自で確認くださいますようお願いします。, 【2020年11月9日更新】新型コロナウイルス アメリカ入国制限と対象国の最新情報, https://esta-center.com/news/detail/010300.html, https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100035786.pdf, 一部のJビザ(インターンシップ、研修生、教師、カウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムを含む), 入州する72時間以内に新型コロナウイルス検査を受診し、陰性証明書の提示が可能な方は入州後の自己隔離が不要となります。ただし、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の再受診が義務付けられます。, 入州前に新型コロナウイルス検査を受診せずトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)のみを提出する方は、入州後3日間にわたる自己隔離が求められます。さらに、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の受診が義務付けられます。, 入州前に新型コロナウイルス検査を受診する必要はありません。また、入州後14日間にわたる自己隔離も不要となります。, 入州前にトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)を提出し、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の受診が求められます。, 飲食店の屋内外における食事やアルコールの提供は午後10時までとする。午後10時以降は持ち帰り販売や配達サービスに限り営業を許可。, 薬局、食料雑貨店、コンビニエンスストア、銀行、ガソリンスタンド、ホームセンター以外の店舗は原則として一時営業を禁止, 自己隔離の対象者:対象州からシカゴ市およびクック郡(エバンストン、スコーキーを除く)に入域する全ての市民および渡航者, 対象州となる基準:直近7日間による平均値を基に決定。陽性者数が10万人あたり10人以上の州、またはPCR検査による陽性率が10%以上の州, 対象州となる基準:直近7日間における平均値を基に決定。一日あたりの新規陽性者数が10万人あたり15人以上の州, 対象者 : 今年9月から行われる全ての授業をオンライン化する大学や専門学校に通う外国人留学生, 対象となるビザ : F1ビザ(一般学生向けのビザ)、M1ビザ(職業訓練プログラム受講学生向けのビザ), 対象者への措置 : 今後アメリカでの留学を許可するビザの発給を停止(米国での滞在を認めない), 対象州となる基準 : 直近7日間による平均値を基に決定。陽性者数が10万人あたり10人以上の州、またはPCR検査による陽性率が10%以上の州, 隔離対象の例外:医療の受診や治療を目的として移動する場合、共同親権の家庭で別居中の子供が移動する場合、必要不可欠な仕事に携わる方が移動する場合, 隔離要請の対象州(6月24日時点では8州が該当) : アラバマ州、アーカンソー州、アリゾナ州、テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ユタ州, 隔離対象者:対象州からニューヨーク州、ニュージャージー州、コネティカット州へ入州する全ての市民および渡航者, すべての市民および渡航者は公共の場においてマスクまたは布マスクの着用を義務付けます。, ハワイ州の管理下である全てのビーチを閉鎖します。ビーチで座ること、立ち止まること、寝そべることを禁じますが、運動や散歩を目的としてビーチを横切ることは許可します。, ハイキングの定員は2人までとします。(家族の場合を除く)各ハイカーは20フィート(約6メートル)以上の間隔を空ける必要があります。, 不可欠な事業に従事する従業員とその顧客はマスクやスカーフ等を着用し、顔を覆う事を義務付けます。, 3月31日0時より、航空機または船舶でグアムへ入国するすべての渡航者に対し、グアム政府指定の施設において14日間の検疫(隔離)措置を実施します。, 入国日からさかのぼり72時間以内に発行された英文による診断書(新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書)を所持している渡航者に限り適用が除外されます。, これまではグアムに居住する市民であれば診断書を提示する必要がなく、自宅にて14日間の自主隔離を要請していました。しかし、深刻な感染拡大の影響を受け、グアムに居住する市民であっても3月31日以降は入国時に診断書が必要となりました。診断書が提示できない方は、自宅ではなくグアム政府指定の施設にて14日間の強制隔離を命じられます。, 渡航者の自主隔離は滞在先の宿泊施設にて。ハワイ市民は自宅での自主隔離をお願いします。, 発熱、悪寒、風邪の症状を発症した場合は宿泊先から医療機関へ電話でご連絡をお願いします。, ハワイへ寄港する旅客機およびクルーズ船の乗客に対し、検温面談でのスクリーニングを実施。, 高齢者など感染リスクが高いと思われる方は外出を控え、万全の感染予防を実施することを推奨, 世帯内で感染症例が確認された場合は世帯全員の外出を禁止とし、14日間の自主隔離を要請。, 過去14日以内に欧州シェンゲン協定加盟国(26か国)、英国、アイルランドで滞在歴がある方。, 3月19日を含むそれ以降の非移民ビザの面接予約は全てキャンセルとなります。キャンセルされた面接予約日に来館しないようご注意下さい。, ビザ面接予約はキャンセルとなりますが、ビザ申請料金は支払日より1年間有効となります。, ビザ面接が再開され次第、有効期限内であれば新たに申請料金を支払うことなく再度面接予約を行うことが可能です。, すでにビザ面接が完了しており追加書類の提出を求められている方は、必要書類を指定の方法でお送りください。必要書類を確認した後、引き続き審査を行います。, 領事官との面接が必要でないビザ申請は受付停止の対象外とします。また、外交ビザ、公用ビザおよび移民ビザ申請の面接や交渉業務についても受付停止の対象外とします。, 米国へ緊急で渡航する必要がある方はビザコールセンターへご連絡下さい。緊急面接枠は限りがありますので、緊急面接に該当する条件については下記のウェブサイトをご覧下さい。.
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