代理AIは平和歩行計画で用いられたレプタイルポッド(正確にはレプタイルポッドにママルポッドの機能が移ったハイブリッドAI)が雛型となり、J.D、G.W、T.J、A.L、T.R、G.Wの予備のJ.F.Kによって構成され、民衆の判断をゼロの意図を基に組んだ特定の規範(プログラム)の下で『誘導する』ことに特化したシステムとして完成した。
1964年のスネークイーター作戦において発覚した『賢者達』『賢者の遺産』の存在にはゼロやシギントは当初は陰謀論や都市伝説かのように懐疑的にみていた。しかしシギントは胡散臭い話である事を前提にするも、一部隊にすぎないヴォルギンが持つ巨大要塞とそれの建設に纏わる巨大な資金力の正体には信ぴょう性があると睨んでいた。一方のゼロ自身はヴォルギンが語った賢者の遺産の背景かつ賢者達の成り立ちをスネークの無線機を介して知ったとなればゼロが愛国者達を設立した理由の一つであるともいえる。
The reauthorization of the Patriot Act Feb 2010, Obama signs one year extension of Patriot Act, Democratic Underground - Obama signs Patriot Act, Sections of the Patriot act that will remain as of Feb 2010, One prime example of a controversy of the Patriot Act is shown in the recent court case. ナショナリズムは過去の過ちの正当性を見いだそうとする一方、愛国主義は人々に欠点と改善の両方を理解させる。 要約: パトリオット:自分の国への愛情の感情をパッシブに表現する. だが、その反旗もソリッド・スネークの活躍によって失敗し、ソリッドに倒されたビッグ・ボスの肉体は『愛国者達』によって回収され、偶像(イコン)として人工的な脳死状態を維持されてしまう。, 代理AIはアメリカの軍産複合体や企業、研究機関、政府機関に『賢者の遺産』の口座から予算を算術分配することで、兵器開発・市場開拓・資産運用等を画一的な規範の上でコントロールし、アメリカ社会のあらゆる分野を支配・管理するようになり、やがて『愛国者達』はアメリカという国家と秩序そのものとなっていった。言うならばメタルギアの世界のアメリカは機械に支配された社会によるディストピアと化していた。
in New ACLU Print and Radio Advertisements”, http://www.aclu.org/safefree/patriot/16745prs20030903.html, ACLU Ad On "Sneak-and-Peek" Searches: Overblown, "Sneak-and-Peek in the Full Light of Day", “Apology Note from the United States Government”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/29/AR2006112901155.html?nav=rss_nation/nationalsecurity, "Let the Sun Set on PATRIOT – Section 201: 'Authority to Intercept Wire, Oral, and Electronic Communications Relating to Terrorism,' and Section 805, 'Material Support for Terrorism'", most controversial parts of the legislation were the, Let the Sun Set on PATRIOT Section 505 – National Security Letters (NSLs), FBI Unbound: How National Security Letters Violate Our Privacy, http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/nov2005/nf20051110_9709_db016.htm, “Federal Court Strikes Down National Security Letter Provision of Patriot Act”, http://www.aclu.org/safefree/nationalsecurityletters/31580prs20070906.html, “Judge Invalidates Patriot Act Provisions”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/06/AR2007090601438.html, https://web.archive.org/web/20070913101632/http://www.guardian.co.uk/uslatest/story/0,,-6903200,00.html, Why Sections 214 and 215 Should be Retained, http://www.cbsnews.com/stories/2003/08/19/national/main569135.shtml, Resolution on the USA Patriot Act and Related Measures That Infringe on the Rights of Library Users, http://www.usatoday.com/news/nation/2002-12-16-librarians-usat_x.htm, “Some Librarians Use Shredder to Show Opposition to New F.B.I. 3004)の多くの条文と併合された。[19] § 1993)が併合され、新たに合衆国法典第18章第1992条(合衆国法典第18編第1992条 18 U.S.C. League of Women Voters' Resources on the USA PATRIOT Act and Individual Liberties, The Patriot Act in Violation of Civil Liberties, Pros vs. Cons Examination of the USA PATRIOT Act, Howard Dean and Governor Bill Owens (R-CO), debate the USA PATRIOT Act, August 9 2004, More on Wikipedia and its PATRIOT Act overview, Read Congressional Research Service (CRS) Reports regarding the USA PATRIOT Act, "Digital Evidence and the New Criminal Procedure", "Fourth Amendment Codification and Professor Kerr's Misguided Call for Judicial Deference", Brigham Young University Education and Law Journal, International Journal of the Sociology of Law, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=米国愛国者法&oldid=78637547, 第18編第2712条、第31編第5318条第A項、第15編第1681条第v項、第8編第1226条第A項、第18編第1993条、第18編第2339条、第18編第175条b項、第50編第403条~第405条第b項、第51編第5103条第a項, 第8編第1105条、第8編第1182条g項、第8編第1189条、第8編第1202条、第12編第248条、第12編第1828条、第12編第3414条、第15編第1681条第a項、第15編第6102条、第15編第6106条、第18編第7条、第8編第81条、第18編第175条、第18編第470条、第18編第471条、第18編第472条、第18編第473条、第18編第474条、第18編第476条、第18編第477条、第18編第478条、第18編第479条、第18編第480条、第18編第481条、第18編第484条、第18編第493条、第18編第917条、第18編第930条、第18編第981条、第18編第1029条、第18編第1030条、第18編第1362条、第18編第1363条、第18編第1366条、第18編第1956条、第18編第1960条、第18編第1961条、第18編第1992条、第18編第2155条、第18編第2325条、第18編第2331条、第18編第2332条第e項、第18編第2339条第A項、第18編第2339条第B項、第18編第2340条第A項、第18編第2510条、第18編第2511条、第18編第2516条、第18編第2517条、第18編第2520条、第18編第2702条、第18編第2703条、第18編第2707条、第18編第2709条、第18編第2711条、第18編第3056条、第18編第3077条、第18編第3103条、第18編第3121条、第18編第3123条、第18編第3124条、第18編第3127条、第18編第2517条、第18編第3286条、第18編第3583条、第20編第1232条第g項、第20編第9007条、第31編第310条(後に改正された)、第31編第5311条、第31編第5312条、第31編第5217条、第31編第5318条、第31編第5319条、第31編第5321条、第31編第5322条、第31編第5324条、第31編第5330条、第31編第5331条、第31編第5332条、第31編第5341条、第42編第2284条、第42編第3796条、第42編第3796条第h項、第42編第10601条、第42編第10602条、第42編第10603条、第42編第10603条第b項、第42編第14601条、第42編第14135条第A項、第47編第551条、第49編第31305条、第49編第46504条、第49編第46505条、第49編第60123条、第50編第403条~第403条第c項、第50編第401条第a項、第50編1702条、第50編第1801条、第50編第1803条、第50編第1804条、第50編第1805条、第50編第1806条、第50編第1823条、第50編第1824条、第50編第1842条、第50編第1861条、第50編第1862条、第50編第1863条, コンピュータを利用した犯罪行為に関する盗聴や会話、電子機器による通信の傍受の権限。, 諜報活動における例外としての盗聴、会話、電子機器による通信の傍受と公開の制限についての明確化。, 外国諜報活動監視法に基づく外国勢力のエージェントである非アメリカ人に対する監視の期間。, 外国情報活動監視法に基づくペンレジスター装置とトラップ・アンド・トレース装置の使用の権限。, 司法当局によって行われる管理権者の承諾無く行われる家宅捜索「こっそり忍び寄り盗み見る」調査をできるようにしている, 裁判所が承認した複数の電話機を監視するロービング・タップを正当なものであると認めること。, アメリカの市民ではなく、テロリスト集団の構成員としては認識されていないかもしれないが、テロリズムに関与した人物を意味するいわゆるローンウルフに対する監視を許可すること。, 1978年の外国諜報活動監視法による、盗聴に協力するインターネットサービスプロバイダへの法令遵守の免除。, 9月11日の攻撃の犠牲者に対する様々な便宜の提供と、そのような便宜を違法に享受した者に対する刑罰の強化。, または審理手続きを危険にさらすおそれがある場合、または裁判を不当に遅らせるおそれがある場合、に限られる。, 第201条 テロリズムに関連する電話、口頭、または電子機器による通信を傍受する権限。, 第202条 コンピュータを使用した不正または悪用による犯罪に関連する電話、口頭、または電子機器を使用した通信を傍受する権限。, 第207条 外国勢力のエージェントである非アメリカ人に対する外国諜報活動監視法に基づく監視の期間。, 第214条 外国諜報活動監視法に基づくペンレジスター装置とトラップ・アンド・トレース装置を使用する権限。, 第218条 外国による諜報活動の情報(外国諜報活動監視法に基づく令状のための証拠の基準を満たさないもの)。, 第211条 適用範囲の明確化(ケーブルテレビ・プライバシー法のプライバシー条項はケーブルによる通信事業者には適用されないが、何を見ていたのかに関する記録には適用されない)。, 第216条 ペンレジスター装置とトラップ・アンド・トレース装置の使用に関する権限の改善。.