もうすぐ90日が来ますが、一度韓国に帰り、再入国(観光ビザでの) 一度訪問してきたら1週間で帰るなんてありえません。1ヶ月、3ヶ月なんて >結婚しているのに同じ戸籍に入らないなんて、なんか不思議ですね~。 フロンティア総合国際法務事務所 最近、日本に来たい為に私と結婚したのかな?とも思います。向こうの家族は全員日本に居るので・・・ とはいえ、中国籍だと制限多いですよね。知り合いにも中国籍の人がいますけど。 そして、彼としばらく過ごして、本当に一緒にやっていく決心がついたら、中国であなたと彼と結婚したらいいと思います。こりゃだめだなーと思えば、日本に帰って、シングルマザーとしてがんばって下さい。 料理とかは中国料理しか出来ないでしょうし・・・ >日本に滞在した期間が90日のとき、次回また日本へ来るには90日空けた方が良いというのを記事で見ました。 ただただ、留学に行った為に私の家族に辛い思いをさせてしまって申し訳ない 家族ビザで日本に入国するには、その在留資格認定証明書を本国に送り、本国の日本国大使館・領事館で日本へ入国するための査証を発行してもらう必要があります。有効期限は3か月なので、この期限内に入国するよう注意しましょう。, 家族滞在ビザは、在留期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。期限切れはオーバーステイとみなされますが、審査中に在留期限がきても不法滞在にはなりません。 昨今は、日本人同士の婚姻でも夫婦別姓が検討されている時代です。, >中国人と日本人の結婚では、本当にお互いの姓が変わらないのですか?その他の国の人との結婚ではどうなのでしょうか? 就労ビザや留学ビザ、受け入れ先によっても異なると聞いたのですが。 経営管理ビザや技術・人文国際ビザ等の就労ビザで日本に長期在留している中国人の方で、中国にいる中国人の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい、生活の面倒をみたいという相談は多いです。, そして、この親の呼び寄せに関するビザ(老親扶養ビザ)の相談はほとんどが中国人で、欧米諸国の方からこのような相談を受けることはほとんどありません。, これは、欧米では子供が成人したら独立するという考え方が基盤にあるのに対し、中国では子供が親の面倒を見るのが当然という文化的な相違に基づくと考えられます。, このいわゆる「老親扶養ビザ」は中国人の方から難しい、許可が下りにくいと言われますが、それはどうしてなのでしょうか。, まず、一般に、就労ビザを持っている中国人の配偶者や子供(実子、養子)は、日本に長期在留するには「家族滞在」の在留資格が与えられます。, 一方で、親の長期在留のためのビザ(在留資格)というものは形式上はありません。一応親族訪問の短期滞在ビザで、最長90日の日本滞在は認められていますが、長期滞在はできません。, これは、海外にいる高齢の親を自由に日本に呼べるとすれば、当然一定の社会保障も行わなければいけませんので、国家財政が破綻しないようにすることを考慮したものと考えられます。, しかし、どんな場合でも一切中国人の親を日本に招へいすることを認めないとすることは、人道上問題のあるケースもあります。, いわゆる老親扶養ビザが許可されるための明確な基準というのは入管法上明文の規定がなく、定かではありません。, しかしながら、一般に、おおむね次のような条件を満たすと許可される可能性があります。, ① 親が高齢(約70歳以上)であること。 それから日本語能力です。幸いなことに日本語が話せるということですが、それを証明する資格か何かはお持ちですか? 結婚した場合、日本人どうしで結婚した場合には考えられないような問題がおきたりするのでは?っと漠然とですが考えています。 実際におかれている状況を踏まえて、どういう道筋を立てていけば良いのかお考えになってみてください。, すでにご存じのことかもしれませんが、ちょっと間違った解釈をしかねないようなご意見もありましたので、「質問者さんのお店で妹さんを雇用する」ということを前提に、基本的なことをまとめておきます。 結婚において問題になることはいくつかありますが、「お金」の問題が必ずといっていいほどつきまとうかと思います。 関係ないです。そのようにすると、どういう風に180日を切って判定しても90日しか滞在していないことになるので、1年間で180日にならないだけです。安パイな方法ですね。 ただし留学ビザでは生活費補填のための週20時間以内のアルバイト以外の就労はできないので、 課程を修了した後に大学をいくつも転々とすれば(入試合格が前提ですが) 2017年に日本を訪れた外国人は約2,800万人です。そのうちの約730万人が中国の方で、全体の約26パーセントに当たります。つまり、1年間に日本を訪れる外国人の4人に1人は、中国の方ということです。ここでは、中国の方が日本を訪れる際の手続きついて、詳しくご説明いたします。 >何か良い方法は無いでしょうか? ⑤ 日本に呼び寄せようとしている人が、親の生活費等の経費を負担できる経済力があること。 ところで、私が中国の嫁さんの実家に遊びに行く時は、ビザが要らないし、私以外の日本人が中国へ短期旅行をしても、ビザは要りません。 ・ 営業許可のコピー(許可が必要な業種のみ) 上記の質問について、皆様のご回答を宜しくお願い申し上げます。, 台湾人の恋人が2014年1月から12月の間に累計200日以上日本で滞在していました。(連続の滞在ではないです。90日間ずつを3~4回。) 結婚の報告を受けた時、「姓は何さんになるの?」と聞いたら、今のまま変わらないと言い、 日本にいる外国人の数は256万1,848人(2017年・法務省hpより)で、これは過去最大の人数と言われています。 外国人が日本に長期滞在する場合、高度専門職ビザ・就労ビザ・一般ビザ・特定ビザ・起業ビザ・外交・公用ビザなどのビザを取得しなければなりません。 (中国に現法があれば、そちらからの出張扱いが可能。また、企業内転勤というビザがある。) 韓国に留まる期間が長い程、再来日の際に入国が許可され、滞在期間が長くなる確率が高くなる事は間違えないでしょう。 よろしくお願いします, すでにご存じのことかもしれませんが、ちょっと間違った解釈をしかねないようなご意見もありましたので、「質問者さんのお店で妹さんを雇用する」ということを前提に、基本的なことをまとめておきます。 ・ 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など) 失礼ながら、もし質問者さんもそのようなお気持ちでいるなら、とりあえず 中国人の配偶者ビザ申請の手続きが必要となる場合とは 中国人が日本人と結婚した場合、短期滞在ビザ等での来日はできますが、そのままでは長期的に日本に住むことができません。 日本で長期滞在をするには、日本の入国管理局で配偶者ビ・・・ 今、相手の方は日本語学校に通って勉強中です。 その中国人は京劇の団員で、踊り手として演技をしています。さすがに日本で京劇の興行をするのは、難しいでしょうけれともね。, 貴重なご報告とご回答、ありがとうございました。 簡単に取れる国もあれば、取得の難しい国もあります。簡単に海外旅行できる日本人でも、どこでも自由に行けるわけじゃないです。 まともにやれば、そんなに簡単に受かるような試験でもないので。 男性が日本人で女性が中国人の場合ですよね。 これは余談かもしれませんが、私も同じような相談をよく受けるのですが、たいてい相談を受けた日本人本人としては、「やっかいな問題を引き受けてしまったが、親戚の手前無碍に断ることもできない」という感覚でいる方が多いように見受けます。 また、中国人の男性とご結婚された女性で、 ③ 親の経済面が厳しく、人の援助がないと生活できないこと。 短大卒業後、5年半勤めた会社を退職し、去年の12月から3ヶ月間、 彼が日本に来るより、あなたが中国で生活した方が、手続き上は簡単かと思います。一度、ご両親とあなたとで、中国の彼の元を訪ねてはどうでしょうか?もしご両親がどうしても結婚を許せないというのであれば、これはもうあなた一人ででも、中国へ行くべきと思...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 また、他の国の場合も情報があれば、参考にしたいです。, 私の嫁さんは、中国人です。その関係で、入国大使館にも通い、ビザの取得の手続きをかなり経験しました。 しかも、中国。 ・高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(※養子を含みます)を養育する場合 どの国の人と婚姻しても、国際結婚した日本人の氏は変わりません。 話を進めますが次の課題として、妹さんをどのような立場で雇用するのかという点があげられます。 しかし外国人には日本の戸籍はありませんから、氏(=日本戸籍の姓)がありません。従って日本人配偶者は、婚姻後は自分の氏を称します。 彼が日本に来るより、あなたが中国で生活した方が、手続き上は簡単かと思います。一度、ご両親とあなたとで、中国の彼の元を訪ねてはどうでしょうか?もしご両親がどうしても結婚を許せないというのであれば、これはもうあなた一人ででも、中国へ行くべきと思います。 少しでも長く一緒に居たいという思いが先走ってしまい、今回の問題を招いてしまい恋人に申し訳なく思います。 ・ 申請理由書 ③70歳未満であっても、病気や障害がある場合は、人道上の理由から、呼び寄せができる可能性があります。, このビザは「告示外定住」というカテゴリーのビザですので、親を呼び寄せる目的での直接の在留資格認定証明書の交付申請はできません。, 「老親扶養ビザ」を申請するためには、親族訪問目的の「短期滞在」ビザを取得し、来日後、地方入管局に「特定活動」(親の扶養目的)に在留資格変更許可申請を行ないます。, その際に、日本在留の必要性、生活の安定性等をどこまで具体的に立証できるかが許可不許可の分かれ目になります。, その後、法務大臣(地方入管局)が申請内容を総合的に判断し、認められると1年以内の範囲で長期在留が許可されます。また、在留期間の更新は可能です。, 原則として現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められません。, 一方で、特定定動(高度人材)を取得されている方については一定の条件下にはなりますが、下記の目的、条件での入国・在留が認められています。, <目的> ご参考までに。, 韓国人の場合にビザが免除になる滞在期間は、最大90日です。 ・ 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など) 友達として紹介をし、会ってもらいましたがまさか結婚するとは思ってないので 知り合いの中国人(男性)が、母国の彼女ともども日本に定住したいと言っています。日本籍を取得したいかのかどうかまでは聞いていませんが、とにかく長期滞在したいのです。そこでそのための手順とかノウハウについて、お尋ねします。ま 他国での長期滞在経験者限定でお願いし. 子供はハーフで今後辛い思いをすると思うと涙が出る、、 私は中国やアジアの人たちを日本へ送り出す立場にいたことはあるのですが、日本の受け入れ先企業がどのような対応をとっていたかまでは詳しく知りません。 >そんな法律があったんですね~。 来る(経済援助、来日のための保証人、ビザサポート等)ことも考えられますし、中国の親戚は日本じゃ考えられない関係の人まで来たりしますから、 外国人が日本に滞在するには、観光以外ではビザが必要となります。ビザの種類は数多くあり、目的にあったビザを取得する必要があります。それぞれ在留資格が許容する活動範囲が定められており、活動内容を変更したり、活動範囲を超えて活動することはできません。 という質問ですが、例えば留学ビザでも更新は1~2年おきに必要ですが、 お金持ちで日本暮らしで、不法滞在するような人でなくても、国籍で区別されますので、中国人は中国人なんですよね・・・・・・そこはシビアですね。, 日本も昔は米国に行くのにビザが必要だったそうです。今はビザ免除国ですが。やっぱり経済力その他、理由があったんでしょう。敗戦国でしたし、、、、 中国には行ったことありませんが、聞いた話では、緑は少なく、人はがさつで、みんな責任感がない等、環境がよくないらしです。 別に結婚するとか、そういう事情は無くて、ただいたいと考えた場合です。 一時期は一般的な方法だったのでしょうが、今は語学学校も競争が激しいので 因みに、彼女のお母さんは日本人は絶対ダメ!と言い張っているようです。原因は"遠いから"のようです。 投稿させていただきます。(申し訳ありませんが長文になります) 父の姓を称します。 私は今、北京在住です。回りには中国人男性と結婚した、またはお付き合いしている日本人女性を数人知っています。みなさん幸せそうです。 私も知人も全く無知な状態なので、どのような手順をふむ必要があるのかを知って、助言してあげたいだけなのです。 よく工場などで安い賃金で働いている外国人なんかがクローズアップされますが、そういった外国人の方々の多くは資格外活動(いわゆるアルバイト)をしている留学生等の日本定住者か、「研修」という立場で母国の企業や受け入れ機関を通じて来日している人たちになりますので、ご質問の趣旨には沿わなくなります。  90日空ければ、確実に年間180日以下になるので、可能性は高いと個人的には思います。勿論、想像の域を出ていませんので、保証の限りではありません。 さて、本社、もしくは中国支社で、観光が目的の人に給与を払えますか?少なくとも私の会社では払えません。日本へは"出張", "研修"してもらうのですから、当然です。ビザもそういう企業を基本に設定されています。本末転倒せぬよう。また、外国籍社員の雇用は法のもとに厳格に対応することが自分の企業を守る ということをよく認識した方が良いと思います。, 中国国籍(に限らず、外国籍)のスタッフを日本で採用することは、日本人が海外で現地採用されるよりもはるかにハードルが高いことをまず認識してください。 ブックマーク, 2017年に日本を訪れた外国人は約2,800万人です。そのうちの約730万人が中国の方で、全体の約26パーセントに当たります。, つまり、1年間に日本を訪れる外国人の4人に1人は、中国の方ということです。ここでは、中国の方が日本を訪れる際の手続きついて、詳しくご説明いたします。, 中国人が日本を観光する際には、基本的に「団体観光」の形式を取ります。なお、滞在期間は15日以内です。, この場合、中国の旅行会社が主催する添乗員付きツアーに申し込みことになりますが、団体観光ビザはこの旅行会社を通じて、申請を行うことになります。申請書類は、観光会社が取りまとめます。, ビザの申請人が一定の要件を満たす場合には、「団体観光」の形式を取らなくても、ビザが発給されます。この場合、滞在時間は15日または30日以内です。ビザを申請する人は、前もって旅行日程を作成して、中国の旅行会社に旅行の手配を行い、併せて旅行会社を通じて、ビザを申請することになります。, 個人観光で1回目の訪日の際に、沖縄県や東北六県のいずれかに、1泊以上する人に、以下の一定の要件を満たす場合、数次ビザ(有効期間3年、1回の滞在期間30日以上)が発給されます。ビザを申請する人は、前もって旅行日程を作成して、中国の旅行会社に旅行の手配を行い、併せて旅行会社を通じて、ビザを申請することになります。なお、2回目以降の旅行では、この手続きは不要です。, 十分な経済力を有する人とその家族,または一定の経済力を有する人で,過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族, 個人観光で、十分な経済力を有する者とその家族には、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間3年、1回の滞在期間30日以上)が発給されます。ビザを申請する人は、前もって旅行日程を作成して、中国の旅行会社に旅行の手配を行い、併せて旅行会社を通じて、ビザを申請することになります。なお、2回目以降の旅行では、この手続きは不要です。, 留学生等、在日の中国人を正規雇用する時は、人文知識国際業務又は技術の在留資格(在留資格変更申請)を取得する必要があります。, 留学生など、日本に在留する中国人をアルバイトとして雇用する時は、留学生、家族滞在の在留資格、就労に制限が無い在留資格を取得する必要があります。, 留学生など、日本に在留する中国人をアルバイトとして雇用する時は、国家試験や国際資格を有していても、就労の在留資格を取得しても、就労できません。, 中国の人口は約13億人で、漢民族をはじめとして55以上の民族が生活しています。従って中国では、政府によって標準語は「普通話」とされていますが、民族ごとにそれぞれの言語を持っています。, また、中国人労働者の特徴として、メンツを重んじる傾向があるので、他人の前で叱責されることを嫌います。ですから、注意したいときには、個別に呼んで、問題点と改善点をわかりやすく説明し、理解しやすいように伝えることが大切です。, 特に、中国人を雇用するケースが少なくありませんが、職種別で就労ビザが異なる点や中国人の国民性を理解した上で、採用することが重要です。, シェア

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