過去の知恵袋を参考に、一応今度来たときの対応策としては、 いるかと思いますので、実際にその名前の方が存在するか否かを確かめれば
なので最初に払ってからの不払いは訴えられたら負けます。
>NHK受信料ですが、最近はお金払わない人を訴えて徴収してますけど、これら訴えられる人って契約した人ですよね?契約をしたから支払い義務が生じて支払わない人に対して訴訟を起こす。逆に言えば契約さえしなければ訴えられる事はないのでは?と思うのですけどどうですか? 案の定、契約するようにと、しつこく言ってきました。 法律 何条とか紙を出して説明してくるので 何か腹がたって言い返したくなります 櫻井翔 松本潤 二宮和也 相葉雅紀 大野智 アラフェス. もし、上記の手続き(確認の目視)が必要というなら、口頭の説明だけでは信じられないし
すると「テレビを持っていないなんてことはありませんよね。B-CASカードの方で分かりますから。だから訪問させていただきました。」との事。 もし万が一契約書が存在していたらどのように主張すればよいか, こんにちは。
「お休みの日にまた伺いますので、都合のいい日を教えてください。」 そんなことはありません。あなたが仮にNHKを見ていたとしてもNHKにバレることはありません。 nhkの受信契約は放送法64条で規定されている義務となります。 . 【現状】
今まで 契約なんて来たこと無いのに 最近やたらとNHKの契約に来ます ただ、だからと言ってテレビを持ちながら契約しなくて良いという回答は先の放送法に触れる行為ですので、そのような回答をすることはできません。法律に則ればだれもNHKと契約しなくて良いという回答はできないはずです。, No.5のものです。 何かしら確認できる手段を提示してくれ
妻の嘘に気づいてしまった。追及すべきかどうか悩んでます。結婚2年目の夫婦子無しです。お互いフルタイムで仕事をしています。 支払っていれば「家族割引」が適応されます。青っぽい契約書 ちなみに「放送法」は別に義務ではないので払わなくても問題は無いそうです
【放送法】 よろしくお願いします。, 先日、NHKの徴収員?の方が来て「受信契約をしていないので契約をして料金を支払って下さい」と訪問されました。 あとから知ったのですが、一度支払ってしまうと、それが契約をしたとみなされるとか。 しかし、時間は8時過ぎでした。 →「受信機を破棄したなら、リサイクルセンターなどで破棄証明書等を発行しているだろうから
何て言い返したら いいかな?? 契約しなかった場合の罰則はありません。 地でじ化で国民それぞれが受信料を払わなければまともに見られなくなることはかなりの確率で
放送に異論はないと思います。 国営放送にすると政府の意向に まぁ双方が異議を主張し合っている絵面を見るとある意味公平性を成しているのかもしれません…^^; これはたとえNHKを視聴していない人でもNHKとの契約基準を満たしていればNHKと契約し、受信料を払わなければならないという内容です。, そもそもNHKが受信料を徴収する理由は公共放送として「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という役割を行使するためとしています。, 別解釈をすると憲法16条の「請願権(せいがんけん)」も同じく知る権利に該当するとされますが、こちらの場合は国や公共団体などの機関に対して要望や苦情を申し立てられる権利とされているので、違いとしては21条は情報発信する「発」の知る権利であり、16条は受信したものに対して意見を出す「受」の知る権利として見ると良いでしょう。, 21条における「知る権利」とは、「公衆がその必要とする情報を妨げられることなく自由に入手できる権利」とされています。, にも関わらず何故NHKは義務として契約を結ばせようとすることができるのでしょうか?, NHKは憲法21条を方針とし、それを行使するための法的根拠として放送法第64条(受信契約及び受信料)が用いていると思われます。, 要はテレビなどの放送受信可能設備を所持していればNHKと契約しなければならないという内容です。, NHKは「放送受信可能な機器は契約対象である」と主張し、遺憾なことに総務省もNHKを擁護する見解を示しています。, ワンセグ受信機能が付いた携帯電話(スマホ)やカーナビも契約対象であると唱えています。, 放送法64条一項にも「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と、記載されています。, NHK側の主張に基づいてワンセグ機器も契約対象にするならば、機器メーカーは「携帯電話(スマホ)」を「携帯テレビ」、「カーナビ」は「車載型テレビ」として販売しなければなりません。, しかしそんなことはあり得ませんし、裁判でいくら上記一項の一文を根拠に主張しても不利な立ち位置であることが予測されます。, 感情論などではなく、論理的かつ物理的に放送受信を目的としていないことを証明しなければNHK側の主張を覆すことはほぼ不可能と言っても過言ではありません。, そのため放送法64条は国民にとっては脅威にはなっても、自分たちの武器にも盾にもなりません。, まぁ徴収するに当たる事務手続きみたいなものですが、見方を変えれば国が徴収することを認可しているということです。, つまりこの70条は国のお墨付きを示すようなものであり、NHKはこれを錦の御旗として64条を武器に国民に徴収を行っていると見て良いでしょう。, 日本に限らず、世界の国々でも契約に関する憲法として『契約の自由』というものがあります。, しかし過去の裁判では放送法第64条一項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」がここでも根拠としてNHKの武器に用いられました。, つまり「受信設備があれば契約すること」「NHKと契約するに値する「受信設備」であるか否か?」の判断がほぼNHKの裁量によって決定付けられるのです。, 仮に契約が法的に完全に義務だとして、何故今現在も未契約者が多数存在するのでしょうか?, そもそも法的にも完全に契約が義務だとしたら、車検のようにテレビなどの放送受信機器を購入する段階でNHKとの契約手続きを同時進行で行われる必要があります。, しかし現在もそんなことにはなっていませんし、未契約だからといって逮捕者も出ていません。, その存在が国民にとって一方的な脅威である他ないことは多少なりとも理解できたかと思います。, この前時代的かつ格差や汚職などの組織の腐敗を招く病原菌のような悪法はいずれ排除しなければ日本社会及び国民の生活を一部の汚職者のために著しく蝕んでいくと思われます。, NHKが契約義務の根拠として国民に振りかざす「放送法第64条」ですが、そもそもこれは「契約締結のための根拠」であり、その原点たる「契約」という事象が発生する根拠ではありません。, つまり知る権利を普及させる手段として、NHKは契約を義務であると主張しているのです。, 国からも認可されて盤石な体制にも見える仕組みですが、実はこれには大きな見落としがあります。, 知る権利とは「公衆がその必要とする情報を妨げられることなく自由に入手できる権利」なのです。, その前では如何に必要経費と言えでもそれを情報発信の対価に請求する場合、国民が情報入手の妨げと認識したら「知る権利」の行使は不成立になります。, NHKに当てはめると、契約及び受信の料徴収は国民がこれを容認しなければ徴収行為は知る権利の妨げとなり、NHKは知る権利の行使ができなくなります。, いくら受信機器を持っていても根幹たる知る権利が成立していなければ契約の義務も成立しません。, 知る権利の行使が成立していない時点で違憲行為になり、その上で尚も契約及び受信料を徴収することは、違法であることを知っている上で運営しているという状態になります。, 私個人として解釈させてもらえれば、この違法性が当てはまる場合、国民はNHKの詐称行為によって受信料を払っていることになり、違法性を把握した上で受信料を払っていれば、違法運営をしていることを知った上で資金提供をしていることなると考えます。, 言うなれば国民も受信料を払うこと自体が違法行為にもなり得るのではないか?と解釈しています。, 極端な例えだと、詐欺グループや暴力団、テロ組織などの犯罪組織に資金提供しているような状態です。, 犯罪の実行犯でなくても、犯罪を犯している組織だとわかっていてお金を提供することも当然犯罪です。, 入手することを義務にしてしまうと知る権利ではなく『知ってもらう権利』になってしまいます。, 知る権利の不成立と精神の自由への侵害行為を当てはめて、私はNHKが憲法違反をしていると解釈します。, 仮にNHK側が違法であることを気付かなったと主張しても、無罪にはならないし、把握・管理できなかった職務怠慢と評されることは決定的になります。, (しかし膨大な徴収料金を全国民に満遍なく返還はほぼ不可能と思っておいた方が良いでしょう。恐らくそこまで細かい管理が行き届いていません), そして放送法第64条が日本国憲法に絶対に逆らえない根拠として、日本国憲法の前文には以下の文章が盛り込まれています。, この前文を根拠として、NHKの契約の義務は成立せず、むしろ違憲行為に抵触すると私は解釈しています。, これによって知る権利が不成立である以上、日本国憲法前文に基づき、放送法第64条の行使は排除されることになります。, 昨今の現代社会はインターネットの普及でより自由な発想や発言権などが広まりつつあります。, 残念ながら現在のNHKの姿勢は曖昧表記をした法を盾に利潤に執着した醜悪な前時代的体勢の権化であると評価します。, NHKもそのような古く悪しき風習から脱却し、時代に合わせた新しい体勢を整えるべきです。, 利用してもいないコンテンツから料金を請求されるなどという荒唐無稽な事態に陥っている人は大勢います。, 本来「知る権利」を根拠に運営しているのだから知る権利を行使するために契約及び受信料の徴収は廃止しなければなりません。, とはいえ最低限の措置としても全国民の過半数以上の賛同を獲得しなければ国民からの認可を得たとは到底認識できません。, 現状の契約者数が全国民の過半数以上だから容認されていると主張する可能性もありますが、そもそも「契約は義務」だのと徴収員を全国各地にばら撒いて一方的に契約を強制してきたのだから、それは国民の意志が反映されたものとはお世辞にも言えません。, また自分たちですら「契約には義務として強制性がある」と主張していたのだから当然契約者数イコール国民の総意にはなり得ませんw, あくまでNHKが受信料を取りたいのであれば「知る権利」を放棄または別のやり方でアプローチする必要があります。, しかし受信料を取る以上、知る権利は成立しないので、この場合の順序としては憲法21条の「契約の自由」が当てはまります。, そもそも非営利目的の公共放送を名乗って受信料を徴収しながら、その全額を放送に投資せず、社員の報酬にも回していればそれはもう立派な営利目的です。, NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。, 緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。, スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。, また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。, >NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。, 受信料を支払うことが前提になっているため、国民の生活に負担を強いるようなやり方は公共の福祉を心掛ける組織には程遠い運営体制です。, >緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。, 教育や福祉、文化に関してもたとえ現状のままでも観たい人は見るし観たくない人は観ないだけです。, >スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。, 国民の容認が得られていない以上「知る権利」は不成立となり、公共放送としての意義は現状の違憲状態により既に喪失しています。, >また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。, テレビだけで選択肢が狭まるという懸念自体が本来あるべき選択肢を狭めているとしか言わざるを得ません。, NHK一つが喪失したところで生じる国民の損失は生活に影響を及ぼさない極めて軽微なものであることは明白です。, NHKを視聴していない人は今も視聴していないし、それによって問題が生じたという事例はNHK設立当時から今日まで顧みても、それらしい問題は一件も発生していません。, 私から言わせてもらえばNHKがスクランブル化を拒む理由の本質は「スクランブル化による顧客と徴収受信料の減少」を懸念しているだけです。, やがてはテレビを持てば金を取られる、テレビを観れば金を取られるというレッテルが貼られ、テレビ離れを助長する利己主義に固執した業界破滅行為としか思えません。, 前述したように現代はインターネットが普及してきて昔のようにテレビやラジオ、新聞以外でも情報は幅広く発信され、幅広く入手することができます。, テレビ離れなんてものが出てきたご時世に尚も体勢を改めようとしない以上、必ずどこで命運を分ける選択肢にぶち当たります。, 作成日:2018/10/21 最終更新日:2019/11/11 私も人のことが言…, 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。, ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。, 放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。, 論理的かつ物理的に放送受信を目的としていないことを証明しなければNHK側の主張を覆すことはほぼ不可能, 違法性を把握した上で受信料を払っていれば、違法運営をしていることを知った上で資金提供をしている, NHKをぶっ壊す! JavaScriptが無効です。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてください。JavaScriptを有効にするには, NHK契約しないのは違法ですか? 下記の但し書きの部分をごらんいただくと良いと思います。 8時とはいえ夜間に知らない人の訪問。 2、口座引き落としの契約をしても(実家の住所や 【放送法】 NHK 伊藤健太郎への損害賠償「検討中」…違法行為容認できない デイリースポーツ . (パラボラは、スカパーのものがベランダに有りますが) 視聴するのは週末に映画を見るくらいでNHKに関しては視聴しません。 こんな言い訳は通じませんかしら?? 住民登録などで住所は変更していますが、そこから追えるものなのでしょうか。 昨日NHKの業者と玄関で鉢合わせ、先に部屋に入ったものの居留守は使えず、向こうはここぞとばかりにしつこくノックとチャイムを繰り返し、出ざるをえない状況に陥りました。 逆らうことが出来なくなり放送内容が変わってしまうとの懸念があるようです。 慣れない場所での1人暮らしが始まってすぐに ・NHKより支払い請求書が来たので、コールセンターにTELして状況確認
「ウチでロックを開けた訳でもないのに勝手にうろ...続きを読む, 今年の春から一人暮らしを始めた大学1年生です。 お困りのようですね。 すなおに払って解約が一番ですね, 放送受信料払い込みのお願い、という用紙と一緒に、 5年以内の契約書は無いはずです。
契約書を改めて見ると、住所を間違えて書いていることに気づきました。 そのときに払えなかった理由をストレートに「払いたくないから」と言えず「集金の人とタイミングが合わなかった」と言いました。
分かりやすく実例を踏まえて集金を断った方の記事がありましたので下記に載せておきます。 アドバイスを頂けましたら幸いです。, 放送受信料払い込みのお願い、という用紙と一緒に、 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 もう少し事前に情報を仕入れて毅然とした対処をすればよかったのですが、突然の訪問。丸腰の予備知識0。 電気代も払います で、質問の答えですが知人に詳しい人がいるので
口座番号を書く用紙は複写式の青っぽい用紙ではありませんでしたか?) 「払わなければいけない」、「いや必ずしも払わなくてもよい」といったことで、ときどき議論になっているのを聞くことがあります。, たしか、高校や大学にもNHKの受信料に異を唱える先生がお一人はいらっしゃったような気が・・・。, 受信料の根拠は、調べていくと少し特殊なもののようです。なぜ特殊なのかはNHKが設立された歴史的背景にも原因がありようで、けっこう興味深いものですが、この点については最後のほうで紹介します。, ちなみにこの記事では、受信料の根拠についての関心から書いていますので、受信料の是非については議論しません。, この規定は「受信設備を設置した者」は、NHKと「契約をしなければならない」と規定しています。, 「受信設備」とは、家庭用・携帯用・自動車用・共同受信用受信機等で、NHKの放送を受信できる設備のことをいいます。, ということは、テレビなどを固定していなくてもテレビが観れる携帯電話やスマホをもっているだけで地上契約の対象者になりますし、マンションなどでBSアンテナが立っていて部屋にBSチューナーがついたテレビがあって受信できる状態ならば、衛星契約の対象者になりますね。, そして、契約は受信規約に書かれたことを内容とするものになり、受信機を設置の日から受信料の支払い義務が生じます。, 追記:2016年8月にさいたま地裁にて、ワンセグ機能付きの携帯電話の所持者は「受信設備を設置した者」に当たらないとの判断がなされました。また、2017年5月には水戸地裁でワンセグ機能付き携帯電話所有者の受信料支払義務について肯定の判断がされました。しかし両裁判は継続中です。, つまり、契約を結んではじめて受信料を払う義務が発生します。逆に言うと契約を結んでいなければ、受信料を払う義務はありません。, 1.(法律上の義務)については、テレビを観ることができる機器を受信できる状態にすれば、放送法上契約を結ぶ義務が発生しますが、この規定に罰則はありません。, 2.(契約上の義務)についての支払い義務は、契約上のものです。NHKとの契約は、民事上のものになります。, 以上のように、受信料に疑問をもつ方は、1.と2.どちらの段階にあるか、つまり契約を結ぶ前か、結んだ後かを意識したほうがよいでしょう。, 対象者であるにもかかわらず、契約を結ばなかった場合は放送法違反になります。この規定に罰則はありませんが、この点について裁判で争われました。, それに関連して、NHKが対象者に意思表示しただけで(相手が承諾していなくても)契約が成立するのかが争われた裁判があり、裁判官の判断は裁判によってまちまちでした。, しかし、2017年12月6日に最高裁大法廷判決が出たことで一応の決着が図られました。この点について最高裁判決は以下のように判断しています。, 受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。, つまり、NHK側からの一方的な意思表示のみでは契約は成立せず、承諾しない相手に対して裁判を起こし、勝訴判決が確定してはじめて契約は成立するということです。, 仮に判決確定による契約が成立した場合、受信設備の設置の月からの料金債権が発生することになります。, この判断は、契約の成立について曖昧にされがちだった受信料の契約・収納の現場に、少なからぬ影響があるものと思われます。, すでにNHKと契約を結んでしまっているのに支払わない場合は、放送法違反ではなく契約違反になります。, NHKが受信料滞納者に支払って欲しい場合は、一般人同士の契約と同じように民事裁判を起こすしかありません。, NHKのサイトによると、NHKは「政府から独立した公共放送事業体」と表現されています。, NHKは日本放送協会(nippon(nihon) housou kyoukai)の略で、特殊法人とされています。, 特殊法人というのは、公共的性格をもつ事業を行うために特別の法律に基づいて設立される法人のことをいいます。特殊法人は行政機関ではありませんが、行政管理庁の審査対象になる法人です。, NHKは放送事業という公共的性格をもつ事業を、放送法という法律に基づいて設立され、総務省という行政管理庁の審査対象になっています。, しかし、戦後の改革で制定された放送法によって現在の日本放送協会の設立手続きが進められることになり、戦前の社団法人は解散されることになりました。, もっとも旧NHKの権利義務は新NHKに承継されたわけですが、アメリカ側の意向と日本側の意向に微妙なすれ違いが生じました。, アメリカ側は政府から独立した機関を想定していたのに対し、日本側は最終的に公共企業体として理解し、それ以上詰めなかったという経緯があるようです。, このようにことになった背景には、アメリカ法は公法上の法人格理論がドイツ法のように堅固ではなかったことと、日本側は法人論が流動的な状態であったことが指摘されています(参考文献『変動する日本社会と法』有斐閣、363~389頁(塩野宏「放送受信料考」))。, このような背景があって、特殊法人という民営でも国営でもない、文字通り特殊な形になったと考えられます。, のように、1.~2.の順番を経て3.の現在の規定になったという経緯があるようです(参考文献:天野聖悦『NHK受信料制度違憲の論理』東京都図書出版会、46~51頁)。, 制定過程にはまだ明らかになっていないこともあるようですが、受信料の徴収については当初の法案から徐々に弱い規定になっていった過程があったというのは興味深い点です。, 現在のNHKができるまでの特殊な背景があり、専門家の間でも必ずしも明確になっていない問題もあるようです。, 受信料についてはいろいろな意見が出ていますが、視聴者・NHK相互によりよい状態になっていって欲しいですね。, 民法上の契約自由の原則だかについても述べた方がいいのではないですか?
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