管轄のNHKに「消滅時効援用通知書」を自分で作成して内容証明郵便で送りました。 それを受けたNHKは、約3週間後に時効期間20年分の滞納受信料が消滅した際の報告書を送ってきました。 時効期間というのは、現在から5年以上前の未納分となります。 NHK受信料の消滅時効援用 ポイント ①nhk受信料は時効になるが、申出(時効援用)が必要 ②消滅時効が認められても、直近5年分の支払義務はある ③受信契約を解約する場合、別途解約の意思表示が必要 NHK受信料は消滅時効援用が可能なの? 最高裁判所でNHKの受信料の時効期間は5年との判決が出ていますので、内容証明郵便で正式に時効援用の通知をしますと、5年を超える過去の分の請求は時効中断事由(既に支払督促などの法的手続きが行われている、今から5年以内に債務承認の書類をnhkに提出したりNHKに電話して分割払い等の相談をしたりなどの事情)がないかぎり直ちにストップします。 NHK自身も 「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」 と表明しているので、5年以上前の受信料については、契約者の正当な権利として時効の援用をおこなうことが可能です。