その際に、テレビがあることはNHKさんに報告してあります。 その際に、契約はいつから結べば良いのでしょうかね? どれをとってもマナー違反です。
「速やかにお帰り下さい」「今後二度と来ないでください」ということを伝えるつもりです。
どういうわけか、それ以降は脅しまがいの人や玄関先でしつこくねばる人は来なくなりました。
地デジ以降、地デジアンテナを立てていないので(もちろん家の中にも有りません)スカパー以外は映りません。 「受信料を支払う意思はありません」
最近、新たにアンテナ(UHF)を立てました。
商品を作るけど、営業活動を一切しない企業なんてすぐに倒産してしまいますよね。
最近、新たにアンテナ(UHF)を立てました。 当店は正規品と同等品質は品質3年保証でご注文から5 日でお届け致します。 意地でも出ないで居留守を使っておけばよかったと後悔しつつも応対すると 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 消費者問題. 映らないから見たことがない、引っ越してきた時にもNHKの人に確認されて、うちのTVは受信出来ていない状態ですと言い、納得されて今の地上波契約のみに至ります。
このように、NHKという公益事業者のように見える法人には、実は非常にあくどい地域スタッフという連中がいて、ヤクザとなんら変わらないのです。 >「受信料を支払う意思はありません」 一戸建てです。地デジアンテナが設置されていないのは屋根を見ればわかるのではないでしょうか?
のは、最低限のプロの節度です。
いよいよ夏休みも終わり、消費税増税まであと約1ヶ月に迫りました。
(2) クレジットカード等継続払 NHKの指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行なう支払いをいう。
ここで質問なのですが、このままNHKさんが来ないわけはないでしょう。 今回のNHKの要望は赤ちゃんのわがままにも捉えることができるくらい、感覚がずれていて飽きれるくらいです。 そして、NHKの主張する設置日が認められたとして、設置日から5年以上が経過していれば、裁判の中で時効の援用(民法第169条)を主張すれば、5年を超えた部分は時効が認められるはずです。(時効の援用は、裁判で主張すればいいです) そんなコンプライアンスの守れない企業に、国民全世帯の個人情報を渡したら、日本は終わりますよ。 受信設備の設置日が不明の場合は、ほぼ裁判はしてこないと考えられます。 一度かなり強引な集金の人が来て(訴訟をちらつかせた)、応対した母が押されて契約してしまいました。 私も少し調べてみたのですが、B-CASカードの登録をしていれば可能性はあるみたいですが登録に関してはしたのかしていないのかハッキリと覚えていない状態です・・・ 民放各局のスポンサーがもしかしたら、テレビにCMを出さなくなるということも考えられます。 もしも、こんなことが許されるなら、国民のテレビを買う自由、見る自由を奪うことにもなりかねません。 つまり、NHKはネット事業に本格参入するならば、契約の義務を撤廃し、見たい人だけ契約するテレビ放送に変えるべきです。 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 ※今まで見たことがなく、リモコンのBSボタンを押してもE202のエラーが出て全く見れないです。受信状態:受信できませんと出て、現在値最大値ともに受信強度0です。
(この季節、風呂上がりの赤ちゃんを見たら出直す配慮も必要でしょう)
もし、不明の...続きを読む, 昨日NHKの人が来てこのマンションはBSアンテナがついているのでBS放送の受信料を払ってもらわなければならないと困ると言われました。今のマンションにはかれこれ4年住んでいるのですが、これまではそのような話はなくNHKの地上放送の受信料のみを払ってきました。BS放送の受信料を払えと言われたのはこれが初めてです。私はテレビ放送のことには疎く、BSが衛星放送のことであることを知りませんでしたし、衛星放送は契約しなければ見れないものだとばかり思っていました。昨日NHKの人にテレビに見せたところ、アナログでBSが映り、さらにテレビの裏のケーブルをいじるとデジタルでもBSが見れることを確認されました。私はそれまでこのマンションにBSアンテナが設置されていることを知らず、また入居時以降にそのような情報を聞いたことがありませんでしたので気に留めたことがなかったのですが、どうやらBS放送が見れるようになっているようです。一年前にテレビを買い替えたのですが、テレビを設置してもらった時は業者の方に、BSというものがあるがそれは契約しないと見れないので、契約していないのならBSが見れない接続にしますと言われ、わかりましたと返事をしました。それ以降、私はデジタル放送しかみていないのですが、もちろんデジタル放送ではBSが映らない設定になっています。(BSを見るには特別な機器がいるのだとばかり思っていましたが、購入したテレビにはどうもBSチューナーなるものが内蔵されているらしく、設定さえ変えればBS放送が見れちゃうのだそうですね・・・)
仮にカードの登録していたとしても以前の住所になっているはずです。 もう...続きを読む, 住所を誤記したとしても、あなたが契約者本人であることに変わりはない、カード情報を誤って書いたとしても同じですよ。あなたの意思で受信契約をしたなら、それは有効でありあなたは今後の受信料支払いの義務があります。契約後に支払わず、NHKが民事訴訟を起こせば、あなたは間違いなく負けます。判例もあります。 私としてはテレビ設置を報告したにかかわらず、 必要だと思います。 あとから知ったのですが、一度支払ってしまうと、それが契約をしたとみなされるとか。 怒鳴って良かったのだと思いますよ。
すぐにNHKの方が訪問してきたのですが、 (2) 衛星契約から地上契約、衛星契約から特別契約、または地上契約から特別契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が低い契約種別への変更」という。)があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月の前月に受信機の設置があったとき、または料額が高い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額とする。
ただ、私はこのマンションに引っ越してきて数ヶ月。
自分からBS映るとはいってはいけませんよ。, NHKは受信機の台数関係なく一世帯一契約だったと思うのですが、世帯主が契約しないといけないのでしょうか?
どうも
これが正式に法律となれば、民放各社も危ないでしょう。, NHKは16日、受信料制度のあり方などについて検討する総務省の有識者会議分科会で、家庭や職場にテレビを設置した際にNHKへの届け出を義務化する放送法改正を要望した。合わせて、NHKとの受信契約を結んでいない世帯の居住者氏名や、転居した際の住所などの個人情報を公的機関などに照会できる制度の導入も求めた。, 放送法は64条で、NHKの放送を受信できるテレビなどの受信機を設置した人に対し「放送の受信についての契約をしなければならない」と定めている。NHKは現在、未契約者に対して訪問や文書で契約を促しているが、テレビ設置の有無を確認できないケースもあり、訪問をめぐるトラブルも起きている。また、人海戦術に頼るため、多大な人件費もかかっている。, NHKの松坂千尋専務理事は分科会で、「公平負担の徹底と営業経費の大幅な削減、クレーム抑止が可能になる受信設備の設置届け出義務の設定と、未契約者の氏名などの照会の導入に向け、放送法の改正をぜひお願いしたい」と述べた。, こうした制度ができれば、テレビ設置を届け出ない未契約者について自治体や電気、ガスなどの企業に氏名を照会できるようになる。NHKは照会を通じて未契約者を特定して郵送などで届け出を促す意向だ。それでも応じない場合には「訪問による対応や複数回の通知を行ったうえで最終的には訴訟を提起することも視野に入れる」(松坂専務理事)としている。, NHKの要望に対し、分科会の有識者からは、慎重な対応を求める意見などが出た。NHKは8月に公表した次期経営計画案で新たな受信料値下げを見送っており、NHKを利することにつながる制度改正について、国民の反発が高まる可能性もある。, NHKは自己中心的ということを再確認させられました。 (私の場合、本当は分波器を付けてますけどね!), 現在、受信料を払っています。
よって、NHKの地域スタッフの言い分はハッタリです。
(2) 経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額, 2 放送受信契約の種別、前条の適用または第5条の2から第5条の5までの特例の適用に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。, 3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があったときは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。, 4 本条第1項から第3項までの返れいについて、NHKは、その額を翌期以降の期分の放送受信料(第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者については、次回以降の前払期間分の放送受信料)の支払いに充当することができる。, 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。, (1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
結果、NHKは崩壊していきます。 と言って、お引取り頂いています。 怒鳴って良かったのだと思いますよ。
今、マツコ・デラックスさんを攻撃したり、週刊文春と対決したり、色々と話題が尽きない立花代表ですが、... どうも
実は我が家も払っていません。 納得しない様子で「住所変更はされていますか?」と食い下がられました。
万一、NHKが知ったとしても、ご自宅に踏み込んで確認するわけにはいきません。 放送なんです。
(2) 設置がないこととなった受信機の数
届出をしなければ、紹介システムを使って、督促し、裁判を起こしやすくするというNHKの目的が見えます。, もっと広い視野で考えましょう。 「○○さん、クレジットでのお支払ありあがとうございます。」と言っていたのに。
(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき, 第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。, 第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を負わない。, 2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。, 3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約については、当該月分の放送受信料は徴収しない。, 第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。以下「ガイドライン」という。)第3条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)およびガイドラインに基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。, 2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、免除基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼をその利用の目的とする。, 2 受信機の設置の月が令和元年9月以前である場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、放送受信契約者は、受信機の設置の月(当該月に第9条第2項の規定により解約となった場合を含む。)の放送受信料を支払わなければならない。, 3 第5条第3項第1号および同条第4項第3号の規定は、その変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第3項第2号ただし書の規定は、受信機の設置の月またはその変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第4項第1号の規定は、受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に適用する。, 4 第9条の規定にかかわらず、放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送(以下「アナログ放送」という。)の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。, (1) 放送受信契約者の氏名および住所
「両親の在宅時にまたおいでください」とお帰りねがったそうです。 (4) 放送受信契約を要しないこととなった事由, 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。, 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。, 第10条 放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。, 2 前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放送受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、放送局に提出しなければならない。, 3 第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。, 4 NHKは、免除基準に定めるところにより、定期的に、第2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を発行する者への照会等により、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続していることを調査するものとする。, 5 NHKは、免除の事由が存続していることを確認するため、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の提出を求めることができる。, 6 NHKは、第4項または前項によっても免除の事由が存続していることを確認できない場合、その者の放送受信契約については、放送受信料を免除しないものとする。, 第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。, (1) 経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額