この記事では、台湾ビザの種類を始めとして、申請方法からビザ免除で入国するときの注意点まで、詳しく解説を行います。適切なビザで入国を行わないと、違法滞在となってしまうケースもあります。台湾ビザのルールをしっかりと理解して、適した方法で入国するようにしましょう。 査証免除または停留・居留ビザ保有者が入国する場合は、上記の条件を満たす証明書類を持参しなければならず、移民署国境入境審査官が入国の可否を認定する。 この記事では、台湾ビザの種類を始めとして、申請方法からビザ免除で入国するときの注意点まで、詳しく解説を行います。, ビザとは、査証とも呼び、国が自国民以外に対して、その人物が入国しても差支えがないと示す証書です。, 犯罪履歴があるなどの理由で入国が不適切と見なされた場合には、ビザが発行されないケースもあります。, ビザは入国審査に使用される書類の1つであり、発行されたからといって、必ず入国できることを保証するものではありません。, 台湾は日本人へ観光目的かつ短期間の滞在であれば、90日間の滞在を許すビザ免除措置を取っています。, しかし、ビザ免除での入国が許可される条件を詳しく知っておかないと、違法滞在となってしまう場合もあります。, どのような場合にビザの発行が必要となるのか、ビザ免除の条件から見ていきいましょう。, 正式な旅券に限ります。緊急、臨時旅券或いはその他の非正式な旅券等は適用されません。, 中国大陸出身と記載されたホンジュラス旅券は適用されません。また、中国大陸、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア、リビア、イラク、イラン、シリア、イエメン出身と記載されたベリーズ旅券、セントクリストファー.ネイビス旅券、セントルシア旅券は適用されません。, (2)台湾から帰国するための予約済み航空(乗船)券、或いは次の目的地への航空(乗船)券及びその有効査証を提示すること。, (4)入国審査時に、フィリピン、タイ、ブルネイ、ロシア等の国籍の方は、上記の条件に加えて、宿泊先の予約票及び財力証明、台湾での関係者の連絡先などの提示が必要な場合があります。, 査証免除の適用は短期滞在(観光、商用、親戚訪問等)の場合に限ります。それ以外の目的または長期滞在(居留、就労等)の場合には適用されません。なお査証免除で入国してからの滞在期限の延長はできません。, 桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、嘉義空港、台南空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、金門尚義空港、台北港、基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區。引用:査証 - 台北駐日経済文化代表処, まず重要な条件となるのは、必要条件と書類の(2)にある台湾から出国する際の航空券または乗船券を取得しているという内容です。, これは、入国前にすでに日本へ帰国する、または第3国へ出国するための航空券などが必要ということ。, つまりビザ免除で入国したい場合は、台湾に入国した後に状況を見て帰国のチケットを買うということはできません。仮でも良いので、必ずチケットを抑えておく必要があります。, 査証免除の制限にあるように、ビザ免除での滞在は短期滞在の場合に限ります。滞在中に就労しようとしても、ビザの延長をすることはできません。, 当初の目的と異なった目的で滞在をしたい場合は、その目的にあったビザを発行してもらう必要があります。, ビザ免除だからといって、出入国適用港に記載された以外の場所から入国すると不法入国になります。, 台湾は日本と同じく海に囲まれた島国であるので、港以外から入国することはないかと思いますが、覚えておきましょう。, 難しいケースとしては、90日以内の語学留学があるでしょう。次の文章を見る限り、ビザなしで入国審査を受けたとしても、その場で入国不可となるわけではないかと思われます。, しかし、「必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください」とあるように、後でトラブルにならないためにも目的に合ったビザを発行するようにしましょう。, そのため、ビザ免除だからビザを持っているからという理由で必ず入国できることを保証するものではありません。, どのような基準で判断されるかはわかりませんが、渡航後の空港などで入国が拒否される場合もあることを覚えておきましょう。, 上記5つに分類されます。各停留査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の停留査証の申請のページをご覧ください。, 上記5つに分類されます。各居留査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の長期滞在(居留)査証の申請のページをご覧ください。, ワーキング・ホリデー査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の日本人の台湾へのワーキング・ホリデー査証申請要項のページをご覧ください。, 退職者の180日滞在マルチ査証は、主に日本人の55歳以上の定年退職者を対象としたビザです。, 退職者180日滞在マルチ査証の必要書類や注意事項については、台北駐日経済文化代表処の日本人退職者の180日滞在の数次査証の申請のページをご覧ください。, ビザ申請に必要な書類を持って、東京にある台北駐日経済文化代表処または横浜、大阪、福岡、那覇、札幌にある弁事処、分処にて申請を行ってください。. 日本国政府は,2005年9月26日以降,90日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する台湾の居住者(就職又は就業する等の意図を持つ者を除く。)に対し,査証を取得することなく入国を認める措置をとることとしておりますが,査証免除措置の対象は観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習会又は会合への参加,業務連絡等短期滞在で済むものであり,就業,報酬を伴う業務への従事(芸能活動,プロのスポーツ興行),語学学校への入学,留学,会社の研修などで来日する場合には,それらに必要な査証を取得しなければならないことをご留意願います。, (2)申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく,日本の出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定める短期滞在の在留資格及び在留期間に適合すること(特に日本への入出国を繰り返している方,友人・親族訪問を目的とする方等については日本での活動内容,友人・親族関係等を詳細に説明していただく必要があります。), (3)申請人が入管法第5条第1項各号(不法残留等で日本から強制送還され定める期間を経過していない,法令に違反して1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたことがある等の上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと, これらの条件を満たしていることが立証できない場合には,入国できないことがありますので,ご留意願います。, 個人旅行のご予定のある方,日本への入国手続きについての疑問・ご質問等がございましたら,交流協会高雄事務所にご相談ください。, 交流協会査証室住所: 航空券やホテルは『必ず予約するべきもの』と思っているので大変ではないですが、ビザは必要な国と不要な国があるので、必要な場合は「面倒・・・」と思わずにはいられません。, 台湾旅行時は条件付きでビザが不要です。2017年にその条件が緩和されたので、その内容と台湾の観光施策について考えてみます。, 2017年まで、日本人であればパスポートの有効期限が3カ月以上残っていればビザ(査証)なしで台湾(中華民国)に入国可能でした。, この条件が、予定滞在日数以上であれば入国可能に緩和され、2017年8月15日より施行されました。, 海外旅行に行く場合、ビザが必要な国・条件付きで不要な国など、さまざまなケースがあります。, その国の事情があるので、実際の友好度・信頼度と異なる場合がありますので、参考程度にお考えください。, そもそも友好関係がないと観光で訪れること自体難しいので、観光できる=それなりに仲は良いと考えてもOKです。, そのうち、ビザ免除の条件を『予定滞在日数以上』といった優遇措置は日本とアメリカのみ(ほかの国は6カ月以上)。, 今回なぜ条件が緩和されたの?と思いますが、台湾外交部によると「日本と台湾の友好関係と平等互恵を考慮した」とのことです。, しかし、友好関係と平等互恵だけではなく、観光客を増加させたいという思惑もあるのでは?と感じます。, ビザが必要だったり、パスポートの残存有効期間が短くて免除条件に合わない場合「やっぱり違う国にしよう」となりがち。, ビザ免除条件の緩和は日本でも行っていますが、観光客を増やす施策は台湾の方が上手では?, しかし、台湾は元から人気のあった「九份(きゅうふん)・高雄」の他に、最近では『台湾のウユニ塩湖』とよばれる高美湿地などの新たな観光地や、マンゴーかき氷などの新グルメも有名になっています。, 日本にもオイシイ食べ物(地方のB級グルメ)があるので、それをガンガン売り込んで欲しいな、と思います。, 》》航空チケット予約》》ホテル予約》》台湾国内の現地発着ツアー予約》》台湾を訪れる日本発着ツアー予約, 》》 詳しいプロフィール》》 お問い合わせ》》 広告掲載について》》 ストックフォトサイト. 高雄事務所の所在地・受付時間. 日本国政府は,2005年9月26日以降,90日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する台湾の居住者(就職又は就業する等の意図を持つ者を除く。)に対し,査証を取得することなく入国を認める措置をとることとしておりますが,査証免除措置の対象は観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習会又は会合への参加,業務連絡等短期滞在で済むものであり,就業,報酬を伴う業務への従事(芸能活動,プロのスポーツ興行)で来日する場合には,それらに必要な査証を取得しなければならないことをご留意願います。, (2)申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく,日本の出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定める短期滞在の在留資格及び在留期間に適合すること(特に日本への入出国を繰り返している方,友人・親族訪問を目的とする方等については日本での活動内容,友人・親族関係等を詳細に説明していただく必要があります。), (3)申請人が入管法第5条第1項各号(不法残留等で日本から強制送還され,定められた期間を経過していない,日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたことがある等の上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと, これらの条件を満たしていることが立証できない場合には,入国できないことがありますので,ご留意願います。, 個人旅行のご予定のある方,日本への入国手続きについての疑問・ご質問等がございましたら,交流協会台北事務所にご相談ください。, © 2020 Japan - Taiwan Exchange Association, 本システムでは、JavaScriptを利用しています。JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。, (2)申請人の日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく,日本の出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定める短期滞在の在留資格及び在留期間に適合すること(, 特に日本への入出国を繰り返している方,友人・親族訪問を目的とする方等については日本での活動内容,友人・親族関係等を詳細に説明していただく必要があります。, 「グローバル協力訓練枠組み」GCTF:Global Cooperation and Training Framework, 2020年度 台湾科技部 台日青年科技人才交流計畫(日台青年科学技術人材交流計画), 日本台湾交流協会奨学金留学生懇親会(高雄)を開催しました(2019年12月15日), パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方へ(お持ちの申請書・届出書が使えない可能性があります), 台湾における一斉通報・安否確認のためのショートメッセージサービス(SMS)の運用開始, H29年度委託調査『「5+2」イノベーション政策、及び「将来を見据えたインフラ計画」, 台湾情勢セミナー(6/22 台湾のバイオメディカル産業の現状及び日台協力の契機と展望), 台湾情勢セミナー及び日台サービス産業企業交流会開催のご案内(8/28)~日台サービス産業連携の展望~. JAPAN』を運営する株式会社Fun Japan Communicationsは、2020年4月、日本好きの外国人を対象に新型コロナウイルスによる訪日... 新型コロナウイルスの流行を受け、その感染拡大を防ぐために現在日本では100の国と地域に対して入国拒否の措置をとっています。日本上陸前14日以内に対象国に該当する国に滞在していた場合は日本への入国ができません。この対象国に台湾も含まれているため台湾からの入国が事実上できない状態です。, なお、台湾で発行されたビザに関して、台湾はすでに発行されたビザの効力停止や、査証免除措置の停止の対象国からは除外されています。, しかし、帰国時に到着した空港でPRC検査を受け新型コロナウイルスに感染していないか調べなければりません。検査の結果が出るまでは空港で待機し、陽性であれば医療機関への入院、もしくは宿泊施設での療養となります。陰性の場合は14日間の隔離が義務付けられています。, 隔離中に滞在する施設まではタクシーを含む公共交通機関は利用できず、隔離中は外出が禁じられ保健所等の健康観察の対象となります。, 一方台湾では、3月19日より居留証やビジネス契約履行証明等を持たない外国人の入国を禁止しています。これにより現在観光目的での台湾の入国はできません。, また、居留証やビジネス契約履行証明等の入国可能な資格を所持している場合でも、14日間の自宅待機が命じられています。台湾を経由する航空便に関しては全面的に禁止されており、第三国へのトランジット目的で台湾を経由することはできなくなっています。, 台湾からは毎年多くの人が日本へと旅行へと訪れています。その背景には、台湾から観光で日本へ訪れる場合には90日以下の滞在ではビザが不要ということも要因の一つとなっています。, 一方で就業や留学等で滞在期間が90日を超える場合にはビザの取得が必要です。ビザは問題がなければ申請から5営業日で発給されますが、ビザの申請にあたって取得に時間がかかる書類もあるので、早めの準備が必要不可欠です。, しかしながら、新型コロナウイルスの影響を受け、2020年5月現在台湾から日本への入国が制限されています。同様に日本から台湾への入国も制限されており、インバウンド業界への影響を考えると、新型コロナウイルスの一刻も早い収束が求められます。. 現在日本では新型コロナウイルスの影響で訪日旅行客が大幅に減少しており、2020年3月の推定値は前年同期比93.0%減少の19万4,000人まで落ち込んでしまいました。訪日旅行客の減少はいつまで続くのか、いつになったら客足が戻ってくるのか、それらのことがインバウンド業界共通の心配事となっています。アジアに向けて日本を紹介するメディア『FUN!   TEL 07-771-4008  国別ビザ情報 台湾のビザ免除プログラムから台湾学生ビザ、台湾ワーキングホリデービザ、台湾永住ビザなど幅広くご紹介しています。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。 医療滞在ビザ; 日本での生活について; 東日本大震災関係の特別措置について ; 外国人住民に係る住民基本台帳制度について; 高雄事務所. 2011年4月12日より、マレーシアが15日間以内ならば、台湾人はビザ免除になりました。 http://www.promotemalaysia.com.tw/about_8.htm ※就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関しては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外公館にて適切なビザを申請する必要があります。.
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